更新日:2016年1月26日
常総市被災者生活再建支援補助事業(半壊世帯に対する支援金)
申請期間が延長されました!
平成27年9月関東・東北豪雨災害においての申請期間が再延長になりました。
平成29年3月8日(水曜日) → 平成29年10月8日(日曜日)
7ヶ月間延長されました。
※申請受付は終了しております。
支援の内容
被災者生活再建支援制度の対象となっていない半壊世帯に対して、被災者の生活再建を支援します。
○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金のみ)
複数世帯 … 25万円
単数世帯 … 18万7500円
(世帯人数が1人の場合、支給額は4分の3になります)
○申請期間
基礎支援金:災害のあった日から13か月の間
活用できる方
被害認定を受けられた方で、住宅が半壊と認定された世帯が対象となります。(被害の程度は「り災証明書」に記載されます)
ただし、半壊世帯で解体などにより被災者生活再建支援制度の適用になった場合や、二次判定により全壊・大規模半壊に変更となった場合には対象となりません。
※半壊世帯に対する支援金の支給後に、半壊世帯で解体などにより被災者生活再建支援制度の適用になった場合や、二次判定により全壊・大規模半壊に変更となった場合には、支給額の返還が生じます。
申請の方法
市義援金と市見舞金の申請を既に済まされ、支給を受けられた方については、「り災証明書」「住民票」「振込口座のわかる預貯金通帳」の提出を省略し、直接対象者の方に申請書を送付しています。
申請書に記載されている同意書に署名捺印することで、義援金・見舞金申請時の添付書類のデータを活用し、関係書類の提出を省略します。
※市義援金と市見舞金の申請がまだ済まされていない方は、問い合わせのうえ手続きしてください。
支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。
決定通知
支援金の支給が決定したら、指定金融機関への振込予定日を記載し、支給決定通知を送付します。
(審査の結果、却下した場合にも、お知らせいたします)
支援金の振込の時期
処理が整い次第、「申請書」に指定された口座に振り込みます。
※提出書類において訂正などがない場合に限ります。
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防災危機管理課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
危機管理係:内線2210、消防係:内線2230
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