更新日:2022年2月3日
新規取得設備等の固定資産税が最大3年間ゼロになります
中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の設備投資支援について
【重要】
令和3年6月16日「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ根拠法令が移管されました。
※令和4年2月1日申請分から、申請書等の様式が変更となります。ページ下部にある新様式をご使用ください。
【固定資産税の特例の拡充・延長について】(令和2年4月30日)
生産性向上に向けた中小企業者の新規投資を促進するため、本特例の摘要対象に事業用家屋と構築物(※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長(生産性向上特別措置法の改正が前提)します。
「先端設備等導入計画」の概要
常総市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。 この認定を受けた事業者は、金融支援や、固定資産税の特例措置(課税標準額を最大3年間ゼロとする)を受けることができます。
●「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置される、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
●この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定をうけることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。(※常総市は、平成30年7月9日付けで同意を受けています)
●先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんので、ご注意ください。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業務分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる「中小企業者」の条件
市税を滞納していないこと
※市内に事業所がある場合、納税状況等確認同意書を提出してください。
※市外に事業所がある場合、所在する市(町村)の「未納のない証明」を添付してください。
「先端設備等導入計画」の内容
●中小企業者が、
1.計画期間内で、
2.労働生産性を一定程度向上させるため、
3.先端設備等
を導入する計画を策定し、常総市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
※常総市が国から認定を受けた「導入促進基本計画」は下記のとおりです。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること *直近の事業年度末 ◯算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※1 ※1労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 【事業用家屋と構築物】 |
計画内容 |
◯導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ◯先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ◯認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※2) (60万円以上/14年以内) 【事業用家屋と構築物】 ・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの ・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロに軽減 |
新規申請について
以下の提出書類を商工観光課あて郵送してください。
【郵送先】〒303−8501 常総市水海道諏訪町3222ー3 常総市役所商工観光課あて
新規申請 提出書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3 納税状況等確認同意書 ※1
4 (個人事業者の場合) 開業等の届出の写し
(法人の場合)定款または登記事項証明書の写し
5 認定書返信用角2封筒(返信先記載、切手貼付済みのもの)
※1)市内に事業所がある場合、提出してください。市外に事業所がある場合、所在する市(町村)の「未納のない証明」を添付してください。
固定資産税の軽減に必要な書類
上記1〜5に加え、次の書類
6 工業会証明書(写し)
7 先端設備等に係る誓約書 ※2
※2)先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができます。その場合に工業会証明書とともに提出してください。
事業用家屋を含む場合
上記1〜7に加え、次の書類
8 建築確認済証
9 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
10 先端設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
リースの場合※所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当
上記1〜10に加え、次の書類
11 リース契約見積書(写し)
12 (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
・設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
・法人の代表者の交代
・認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更
変更申請
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、先端設備等導入計画 ※1
2 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) ※2
3 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4 認定書返信用角2封筒(返信先記載、切手貼付済みのもの)
※1)先端設備等導入計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
※2)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
固定資産税の軽減に必要な書類
上記1〜4に加え、次の書類
5 工業会証明書(写し)
6 先端設備等に係る誓約書 ※3
※3)先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができます。その場合に工業会証明書とともに提出してください。
事業用家屋を含む場合
上記1〜6に加え、次の書類
7 建築確認済証
8 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
9 先端設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
リースの場合※所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当
上記1〜6に加え、次の書類
10 リース契約見積書(写し)
11 (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
様式
先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:24.5KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(WORD:20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物のみ)(WORD:18.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:22KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(WORD:20.1KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物のみ)(WORD:18.8KB)
経営革新等支援機関等による確認書について
工業会等による証明書について
関連リンク
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商工観光課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
商工係:内線2440、観光FC係:内線2410
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