更新日:2016年8月3日
東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき,経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長等が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され,信用保証協会の保証を利用する場合,一般保証及びセーフティネット保証,災害関係保証と別枠で保証が受けられます。
常総市は「特定被災区域」に指定されています。
特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものについて,適用期限を令和3年3月31日まで延長します。
東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します
対象
東日本大震災発生前から継続して市内で事業を営んでおり,震災により損害を受け,経営の安定に支障をきたしている中小企業者等で,最近3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。
申請の流れ
対象となる中小企業者の方は,本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市商工観光課窓口に認定申請書2通を提出し,認定を受け,希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ,保証付き融資をお申込みください。
取扱製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し,法人登記履歴事項全部証明書,確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。
認定申請書様式
東日本大震災に対処するための特例の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書
取扱金融機関の皆さまへ
融資実行後は,すみやかに「茨城県制度融資実行報告書」を作成の上,商工観光課まで報告願います。
参考
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商工観光課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
商工係:内線2440、観光FC係:内線2410
お問い合わせフォーム
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