更新日:2019年4月1日
児童手当
児童手当
児童手当は家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
常総市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
児童の年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限世帯 |
一律 5,000円 |
ここでいう「児童」とは、出生から18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を指します。
その児童の中で何番目かを表すものが「第1子」「第2子」という数え方です。
ただし、実際に児童手当の支給対象となる「児童」は、15歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童です。
特例給付
児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期
毎年 6月・10月・2月
常総市は、原則10日が入金日です。10日が土、日、祝日の場合は、前倒しで入金いたします。
児童手当を受給するには
児童が常総市にいる場合でも、保護者(生計中心者)が常総市外に住んでいる場合
⇒ 保護者が住んでいる住所地で申請してください。
他市町村で児童手当を受給している方が常総市に転入した場合
⇒ 常総市で新たに申請が必要です。
(前住所地を転出した時点で、前住所地での児童手当受給資格は消滅します。)
公務員の方は、勤務先で申請してください。詳しくは勤務先にご確認ください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または転入日(転出予定日)の翌日から
15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
また、毎年6月に現況届が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件
(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
⇒対象の方には市役所から郵送いたしますので、記入のうえ、必要書類と一緒にご提出ください。
申請(届出)が遅れると、手当を受給できなくなる(支給が遅れる)
可能性がありますのでご注意ください!
また、各申請や届出は電子申請でも行うことができます。
電子申請はこちら(外部のウェブサイトに移動します)から行うことができます。地域検索から「茨城県 常総市」を選択し、必要な手続きを選択してください。申請方法に関する詳細はサイトにてご確認ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 請求者(手当を受給する方)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 請求者・配偶者および児童のマイナンバーカードもしくは通知カード
- 請求者の普通預金の通帳
- 請求者の方が社会保険加入の方は、請求者本人の健康保険証
事由 |
必要な届出 |
---|---|
児童が出生したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者・児童が転入したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者が公務員を退職し、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき | 認定請求書 |
児童が施設等を退所したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者・児童が転居・転出したとき | 消滅届・別居監護申立書 |
児童を養育しなくなった(離婚等)などの理由により受給資格が消滅するとき | 消滅届 |
公務員になったとき | 消滅届 |
受給者・児童が死亡されたとき | 未支払請求書・消滅届 |
手当の振込先金融機関を変更したいとき | 支払金融機関変更届 (口座名義は受給者に限ります) |
その他詳しくは下記窓口にてご相談ください。
申請受付窓口
受付場所
本庁舎
常総市水海道諏訪町3222番地3
受付窓口:こども課
電話でのお問い合わせ:0297−23−2914(直通)
0297−23−2111(内線1331)
石下庁舎
常総市新石下4310番地1
受付窓口:暮らしの窓口課保健福祉係
電話でのお問い合わせ:0297−23−2111(内線8020)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)8時30分から17時15分まで
-
こども課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
保育係:内線1320、支援係:内線1331、
子育て世代包括支援センター:内線1340
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