更新日:2022年7月26日
【終了しました】令和4年度常総市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金について
上限に達したため,受付を終了いたしました。
常総市では,地球温暖化対策の一環として,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,蓄電システムを設置する方にその費用の一部を補助します。
補助対象設備
蓄電システム
設置費の対象範囲
設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置,キュービクル等)の購入費,工事費(据付・配線工事等)
補助金額
1設備あたり50,000円(1世帯につき1基)
補助件数
10件(先着)
全ての必要書類のご提出をもって受付となります。
補助要件
○令和3年度又は令和4年度に,国が実施する補助事業における補助対象設備として,国の委託業者により登録されているものであること。
○電力を繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。
○住居等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満のものに限る)と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
○蓄電池から供給される電力が,当該住居にて使用されるものであること。
○補助対象設備は,未使用のものに限る。(中古品,リース品は補助対象外。)
補助対象者
(1) 市内に住所を有すること(実績報告書の提出時までに住民登録をする場合を含む)。
(2) 本人及び本人と同一世帯の方が市税等を滞納していないこと。
(3) 自ら居住し,若しくは居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(4) 申請書の提出時に補助対象設備の設置工事を開始していないこと又は補助対象設備付き住宅の引渡しを受けていないこと。
(5) 補助金の交付の申請をする日の属する年度の3月15日までに補助対象設備の設置が完了し,又は補助対象設備付き住宅を取得し,かつ,第8条に規定する実績報告書の提出日までに,当該実績報告書を提出できる者であること。
(6) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は,全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。
(7) 補助事業を実施する者又はその者と同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(8) 県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネの取り組みを行っている者。
受付日時
令和4年5月16日(月曜日)〜
8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
受付場所
常総市役所第3分庁舎・生活環境課窓口
申請関係書類
下記よりダウンロードしてください。
常総市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要領(PDF:1,005.2KB)
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生活環境課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
クリーン推進係:内線4434、環境対策係:内線4421、交通・防犯係:内線4411
お問い合わせフォーム
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