更新日:2016年10月21日
大気汚染関係法令
大気汚染防止法・茨城県生活環境の保全等に関する条例
大気汚染防止法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出は,茨城県県西県民センター環境・保安課へお問い合わせください。
常総市公害防止条例
常総市公害防止条例に規定する指定施設の設置等をする場合には,定められた期日までに届出が必要となります。届出書の提出部数は2部です。
施設名 | 規模能力 |
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1 ボイラー(熱風ボイラーを含み熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が5 m2以上10 m2未満のもの |
2 乾燥施設 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10 L以上50 L未満のもの |
3 焼却炉(茨城県の許可を必要とする施設を除く。) | 焼却能力が1時間当たり50 kg以上200 kg未満のもの |
届出(様式) | 届出理由 | 添付書類 | 届出期限 |
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ばい煙に係る指定施設の設置(使用,変更)届出書 (様式第2号その1) |
1.新たに指定施設を設置しようとする場合 |
1.事業所の見取図 2.指定施設の配置図 3.指定施設の仕様書(カタログ等) |
設置の工事の開始の日の前まで |
2.既に設置されている施設が指定施設となった場合 | 指定施設となった日から30日以内 | ||
3.指定施設の構造及び管理の方法を変更しようとする場合 |
1.事業所の見取図 2.指定施設の配置図 |
設置の工事の開始の日の前まで | |
4.公害防止の方法を変更しようとする場合 | |||
氏名変更等届出書 (様式第3号その1) |
氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合 | 変更の日から30日以内 | |
指定施設使用廃止届出書 (様式第3号その2) |
指定施設の使用を全て廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 |
施設管理基準
施設管理基準 | ||
個別事項 | 共通事項 | |
1 ボイラー 2 乾燥施設 |
硫黄含有率が2%以内の燃料を使用すること。 |
1 炉回りの清掃を十分行うこと。 2 ばいじんの飛散を防止するため,定期清掃を行うとともに排出口に金網等の飛散防止措置を設置すること。 3 設置する場合は,周辺への飛散防止を考慮した場所及び構造とすること。 |
3 焼却炉 | プラスチック廃棄物を常時焼却するときは,完全燃焼し得る構造の焼却炉により焼却すること。 |
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生活環境課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
クリーン推進係:内線4434、環境対策係:内線4421、交通・防犯係:内線4411
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