更新日:2016年12月7日
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
財政運営が市町村から都道府県に変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
改革の方向性 | ||
1.運営の在り方 (総論) |
○都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国保の運営を担う ○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ○都道府県が都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 *4.と5.も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
・標準保険料率を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 |
・給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払 ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
上記の表のとおり、都道府県は県内の医療費を推測し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保料率・額については、この標準保険料率を参考として決められることとなります。
今後、市では、国保の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応してまいります。
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