更新日:2022年8月30日
国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること
国民健康保険を支える国民健康保険税
国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を支払う義務を負わなければなりません。納めていただく国民健康保険税は、被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、出産したときや被保険者が亡くなったときなどの給付費等にあてられます。つまり、国民健康保険税は国や県からの補助金等と合わせ保険給付を行うための欠かすことのできない財源です。
介護保険と国民健康保険
40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者は介護保険第2号被保険者として介護納付金分を医療給付分(基礎分)と後期高齢者支援金等分と合わせ、国民健康保険税として納めていただきます。
年度途中で65歳になる人の国民健康保険税
年度のはじめに65歳になる月の前月分までの介護納付金分を計算し、医療給付分(基礎分)と後期高齢者支援金等分を合わせた額を年間の国民健康保険税として納めていただきます。
令和4年度の国民健康保険税率(医療給付分(基礎分)、後期高齢者支援金等分、介護納付金分に係る税率)
区分 |
医療給付分 ( 基礎分) |
後期高齢者 支援金等分※1 |
介護納付金分※2 |
---|---|---|---|
所得割率 (基礎控除後※4の 総所得金額等※3) |
7.02% |
2.57% |
2.17% |
均等割額 (一人あたり) |
26,600円 |
16,100円 |
17,100円 |
課税限度額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
※1・・・後期高齢者支援金等分とは、後期高齢者医療制度被保険者の医療費について、国民健康保険の被保険者の方が支援するものです。
※2・・・介護納付金分とは、40歳から64歳の被保険者の方に「介護保険料分」として納付していただき、まとめて国へ納付するものです。
※3・・・基礎控除後の総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規程する前年中の総所得金額及び山林所得金額の合計額から基礎控除を引いた金額となります。
(注意)退職所得金額は含みません。
(注意)医療費控除や扶養控除などの各種所得控除は適用前となります。
(注意)雑損失の繰越控除は適用前となります。
(注意)青色専従者給与額及び事業専従者控除は、適用後となります。
(注意)土地、建物等に係る短期・長期譲渡所得金額等においては、特別控除後となります。
※4・・・基礎控除とは、市県民税の基礎控除額と同額となり合計所得金額が、2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合には29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合には15万円、2,500万円超えの場合には0円となります。
国民健康保険税の納期月
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
原則、国民健康保険加入者が65才~74才のみの世帯
国民健康保険税の計算について
国民健康保険税のは前年の所得に基づき、年度ごとに課税されます。
例えば、令和4年4月から令和5年3月分までの国民健康保険税は、令和3年中の所得をもとに計算します。
所得割額計算のもととなる所得について
所得割額を計算する際のもととなる所得は、前年の所得金額の合計から、基礎控除額を引いた額となります。
所得金額に含まれる主な所得は以下のとおりです。
・給与所得
・雑所得(公的年金所得を含む)
・事業所得(営業・農業等)
・不動産所得
・利子所得
・配当所得
・総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得(土地・建物以外の財産を売却したときの所得)
・分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得(土地・建物などを売却したときの所得で特別控除後の金額)
・申告分離の上場株式等の配当所得
・株式等に係る譲渡所得
・一時所得
・山林所得
・先物取引の所得
後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置
75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行しても、国民健康保険税が急激に増えることのないように、一定期間、国民健康保険税が次のように軽減されます。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、国民健康保険税について配慮されます。
所得の低い方の国民健康保険税の軽減が引き続き受けられます。
国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険加入者が減少しても、世帯の人数や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(65歳〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
会社の健康保険などに加入している方本人が後期高齢者医療制度に移行するに伴い、会社の健康保険などの被扶養者から国民健康保険の被保険者となる方の国民健康保険税について、申請により、資格取得日の属する月以後2年間、応益割(均等割)の旧被扶養者減免を受けることができます。
なお、応能割(所得割)については、当分の間、旧被扶養者減免を受けることができます。
国民健康保険税を納めるのは世帯主
世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税を納めるのは、世帯主本人が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず世帯主です。ただし、国民健康保険税がかかるのは加入者分のみとなります。
届け出により、次の条件を満たせば国民健康保険制度上の世帯主を変更することができます。
- 世帯主の同意が得られること。
- 世帯主が国民健康保険税を完納していること。
- 世帯主の変更後も国民健康保険税の納付義務や届出義務の確実な履行が見込めるなど、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。
65歳から74歳の方の国民健康保険税の年金特別徴収について
国民健康保険加入者が65歳から74歳のみの世帯の国民健康保険税について、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)となります。
対象者
- 国民健康保険加入者が65歳から74歳のみの世帯の方で、年金を年額18万円以上受給している方。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方。
※世帯主が国民健康保険加入者でない場合は、特別徴収の対象外となります。
徴収回数
仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)の合計6回です。
本徴収については本年度確定税額から仮徴収分を差し引いた額になります。
複数の年金を受給している場合、特別徴収する年金には優先順位があり、受給している年金の中で最も上位の年金のみで対象判定を行い、その年金から特別徴収を行います。なお、障害年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。
国民健康保険税の支払い方の変更について
国民健康保険税について、現在、年金からの天引きによりお支払いされている方、または10月より年金からの天引きによりお支払い予定の方で、特別徴収を希望されない方は、申請書を提出していただくことにより口座振替への変更が可能です。
持参するもの
印鑑
年金天引きを中止する時期
手続きをいただいた後、年金からのお支払いを中止する手続きを行います。
申請から中止まで2、3ヶ月を要しますのでご了承ください。
国民健康保険税の減免
以下のような方が減免の対象となります。
災害、失業、長期の病気やけが等により国民健康保険税を納めることが困難になった場合、減免申請書を提出することによって、国民健康保険税を減額する制度です。なお、その事情によっては減額できない場合がありますので、お問い合わせください。
特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減
該当する人は、かならず申請してください!
軽減措置の概要
会社都合により離職(倒産・解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定書等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100として算定するものです。
給与所得以外は100/100として算定します。
軽減措置適用の条件
以下の全ての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職年月日現在65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記の離職理由、離職理由コードに該当すること。(定年や契約期間延長のない雇用期間満了者は対象となりません)
離職理由 コード |
離職理由の例 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
離職理由 コード |
離職理由の例 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
申請手続きに必要なもの
- すでに国民健康保険に加入されている方
雇用保険受給資格者証及び印鑑を持参し、手続きをしてください。 - 新たに国民健康保険に加入する方
健康保険資格喪失証明書又は退職証明書など退職日が確認できる書類と雇用保険受給資格者証・印鑑を持参し、手続きをしてください。
国民健康保険税軽減判定について
令和3年中の世帯主、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者※1について算定した市県民税の課税対象となった総所得金額、山林所得金額の合計額(軽減判定所得※2)が、一定基準値以下の世帯は均等割額が軽減されます。
軽減 | 令和4年度世帯の軽減判定所得金額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※3 ー1)以下 |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者等の数※3 ー1)以下 |
2割軽減 | 43万円+52万円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者等の数※3 ー1)以下 |
※1・・・特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合には、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※2・・・軽減判定所得とは、医療費控除、扶養控除や基礎控除の各種所得控除の適用前の金額となります。
(注意)専従者給与額等の給与所得は含みません。
(注意)事業主等における青色専従者給与額及び事業専従者控除額は、適用前となります。
(注意)雑損失や純損失の繰越控除は適用後となります。
(注意)土地、建物等に係る短期・長期譲渡所得等においては、特別控除前となります。
※3・・・給与所得者等の数とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支払いを受ける方をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超えの方をいいます。また、一定の公的年金等の支払いを受ける方とは、65歳未満の場合は60万円超え、65歳以上の場合には110万円超えの支給を受ける方をいい、特定同一世帯所属者※1を含みます。
※4・・・被保険者数には、特定同一世帯所属者※1を含みます。
※5・・・公的年金等の支払いを受ける65歳以上の方の場合には、公的年金等に係る所得から15万円を控除して判定します。
【重要】世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減の判定ができませんので必ず申告をお願いします。
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健康保険課
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管理係:内線1220、給付係:内線1210、医療年金係:内線1250
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