更新日:2020年7月8日
いきいき住マイル支援補助金のお知らせ
常総市いきいき住マイル支援補助金
常総市では若年夫婦世帯及び子育て世帯が住宅取得や改修をされる場合に、最大で100万円の補助金が受けられます。さらに、新築住宅を対象に、固定資産税の一部が最長3年度にわたり補助されます。
重要なお知らせ
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策に伴い、いきいき住マイル住宅取得、改修支援補助金の申請期限を令和3年3月31日(水曜日)まで延長します。(令和2年度をもって終了)
2 令和2年度分の固定資産税補助金の申請受付は終了しました。
令和2年度分
種別 | 申請期限 |
住宅取得支援補助 | 令和3年3月31日(水曜日) |
※申請書類及び添付書類が揃っていることが条件となります。 | |
住宅改修支援補助 | 令和3年3月31日(水曜日) |
※改修工事の着工前に申請が必要です。 また、申請期限までに改修工事が完了し、その代金の支払いが済んでいることが条件となります。 |
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固定資産税補助金(建物) | 令和2年6月30日(火曜日) |
※固定資産税(全額)を納税後に申請を受付いたします。 |
金額等については「事業の内容」をご覧ください。
対象世帯
○若年夫婦世帯:申請日において世帯主または配偶者が46歳未満である世帯
○子育て世帯:申請日において中学生以下の子と同居している世帯または妊娠中の世帯
○三世代同居及び近居世帯:子育て世帯で親世帯と同居している、または親世帯が市内の別の住宅に居住する世帯
上記世帯のいずれかに該当し、なおかつ下記に該当すること
○補助金の交付決定のあった日から、3年以上常総市に定住する見込みがあること
○世帯員全てに市町村税および国民健康保険税の滞納がないこと
その他要件は、ページ下部の「制度について」をご覧ください。
対象住宅
・若年夫婦世帯または子育て世帯が所有している(=所有権の登記名義人となっている)住宅。若年夫婦のどちらか一方と親等の共有名義の場合は、若年夫婦の持分が2分の1以上であること
・専用住宅(住む専用の家)または併用住宅(店舗等を兼ねている家。居住部分が2分の1以上)
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの
・[取得]平成29年4月以降に、建物の所有権保存登記または所有権移転登記を完了したもの。かつ事業期間前に住宅に居住経緯がないもの
・[改修]工事の着工前に見積書および現況写真等を提出し、工事完了後に補助対象工事の請求書、領収書の写し並びに完了後の写真等が提出されたもの
事業の内容
○住宅取得支援補助:新築、中古取得(補助対象経費の2分の1の額または表に掲げる額のどちらか少ない額)
○住宅改修支援補助:既存建物の増築、一部改修等(150万円以上(税抜き)の工事代金が対象。補助金対象経費の10分の1または表の掲げる額のどちらか少ない額)
世帯の種別 | 建築業者種別 | 取得支援補助金 | 改修支援補助金 |
若年夫婦世帯 | 市内 | 30万円 | 20万円 |
市外 | 15万円 | 10万円 | |
子育て世帯 | 市内 | 70万円 | 40万円 |
市外 | 35万円 | 20万円 | |
三世代同居・近居世帯 | 市内 | 100万円 | 50万円 |
市外 | 50万円 | 25万円 |
○固定資産税補助金(建物)
対 象:新築された住宅で、居住部分の床面積が50m2以上280m2以下
※二世帯住宅は上記に当てはまらない場合もあります。
補 助 額 :120m2分までを限度とし、固定資産税額の2分の1
対象期間:課税される年度から3年度分
*申請のタイミングについて
補助の内容により、申請する時期が異なっておりますので、ご注意下さい。
住宅取得支援補助金 → 建築工事が完了し、所有権保存登記が完了した後
(中古の場合は購入後、所有権移転登記が完了した後)
住宅改修支援補助金 → 改修工事の着工前
※改修については着工後は申請受付できません
固定資産税補助金 → 固定資産税納税通知書が送達された日から約90日以内
【フラット35】子育て支援型をご利用の場合は、都市計画課(30−6202)へ事前申請が必要です。
提出書類
申請書類 と添付書類が必要になります。
申請書類
1 申請書様式第1号(第9条関係) (WORD:28.5KB)
2 同意書 様式第3号(第9条関係) (WORD:28.2KB)
※それぞれが自筆で記入。同一の印鑑不可。
3 誓約書 様式第4号(第9条関係) (WORD:27.6KB)
5 請求書 様式第6号 (WORD:29.2KB)(第11条関係)
※申請者と振込先が同一であること。日付は無記入。
お使いのパソコン等によっては書類の表示がおかしくなる場合(表がずれる等)があります。その場合は下記から申請書類をダウンロードして下さい。
添付書類
新築・中古取得の場合
下記の(5)以外
改修の場合
下記の(6)以外
1 母子健康手帳の写し(申請時に妊娠中の方がいる場合のみ)
2 戸籍全部事項証明書(三世帯同居・近居で、親世帯と世帯を分けている場合のみ)
3 世帯員全ての未納のない証明書(令和2年1月2日以降に転入してきた方は転入前の市町村にて取得)
4 建物登記簿の全部事項証明書(所有権の保存登記がしてあるもの)
5 見積書、工事着工前および完了後の写真、請求書の写し、領収書の写し
6 建築確認済証および建築完了検査済証の写し
※中古取得の場合は建築台帳記載証明書
7 建築工事請負契約書または売買契約書の写し
8 併用住宅の場合(店舗を兼ねている等)、居住用面積が明かになる図面および面積計算書
9 その他市長が必要とするもの
〈提出書類チェック表〉
制度について
いきいき住マイル支援補助金交付要綱 (PDF:230.9KB)
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)までに「市民と共に考える課」へ、持参してください。
受付時間 8:30〜17:00(土・日・祝を除く)
【フラット35】子育て支援型の取扱い開始について
平成29年8月1日から、【フラット35】子育て支援型をご利用いただけるようになりました。
【フラット35】子育て支援型 チラシ (PDF:393.1KB)
【フラット35】子育て支援型とは?
常総市と住宅金融支援機構が連携し、いきいき住マイル支援補助金の対象者(※要件あり)に対し、【フラット35】の金利を一定期間引き下げる制度。
【フラット35】子育て支援型 ご利用要件
申請には 「若年子育て」 「同居型」 「近居型」の3つがあります。
詳細は、住宅金融支援機構のホームページをご参照下さい。
(http://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/blo_02.html#08joso)
要件に該当する方に、利用対象証明書を発行します。
手続きについて
【フラット35】取扱い金融機関での借入申込みには、常総市から発行される「利用対象証明書」の提出が必要です。都市計画課まで事前申請をお願いします。
【フラット35】子育て支援型 事前申請必要書類 (PDF:91.4KB)
お問い合わせ先
・【フラット35】について
住宅金融支援機構 0120−0860−35
・【フラット35】子育て支援型について
常総市役所 都市計画課 30−6202
・いきいき住マイル支援補助金について
常総市役所 市民と共に考える課 23−2145
取扱い金融機関
※詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。
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市民と共に考える課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
政策推進係:内線2130、行政経営係:内線2101、市民協働係:内線2110
お問い合わせフォーム
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