更新日:2021年1月4日
市民税・県民税(個人住民税)について
1.市民税・県民税を納める方について
- 1月1日現在、常総市に住所があり前年に所得があった方
- 市内に住んでいないが市内に店舗や家などを持っている方
1月2日以降に常総市に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
なお市民税・県民税は、個人住民税とも呼ばれており、申告・課税は、県民税と合わせて行われます。
2.税率について
市民税・県民税は、前年(1月から12月)の所得に応じて所得割と均等割が課税されます。
【所得割額】 = { (所得金額-所得控除額)×税率}-税額控除額
税率は10パーセント(市民税6パーセント 県民税4パーセント)
【均等割額】 =6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円)
県民税に森林湖沼環境税(1,000円)が含まれます。
東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
【参考】 市民税・県民税の証明年度について
市民税・県民税は前年の所得に対して課税されます。そのため、各種税証明は年度ごとになっていますので、申請する際にはご注意ください。
(例)令和3年度(令和2年1月から12月の所得内容)
申請窓口は市民課および石下庁舎 暮らしの窓口課です。
3.市民税・県民税の非課税範囲について
【令和3年度以降】
- 均等割も所得割も課税にならない人
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が
125万円+10万円以下の人(給与収入で204万円以下)
- 均等割が課税にならない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
28万円+10万円(給与収入で93万円)
・同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+16万8千円+10万円
- 所得割が課税にならない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円(給与収入で100万円)
・同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+32万円+10万円
【令和2年度以前】
- 均等割も所得割も課税にならない人
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が
125万円以下の人(給与収入で204万円以下)
- 均等割が課税にならない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
28万円(給与収入で93万円)
・同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+16万8千円
- 所得割が課税にならない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円(給与収入で100万円)
・同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+32万円
4.申告の必要な方について
1月1日現在、常総市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をする方は市・県民税の申告は必要ありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった方
- 給与の支払者が常総市に「給与支払報告書」を提出していないとき
- 2か所以上から給与を受けている方
- 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方
- 多額の医療費を支払った方
- 都道府県・市町村・特別区・政党等及び住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部会に対して寄附をした方
5.納税について
納税の方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
- 特別徴収の方法
給与所得者は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に、その給与から市民税・県民税を天引きして納税していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。特別徴収を希望される方は、勤務先(給与の支払者)を通じて、税務課市民税係までご連絡ください。
また、年金所得者についても、公的年金からの特別徴収制度(天引き)があります。
詳細は下記をご覧ください。
- 普通徴収の方法
事業所得者などの方、および給与所得者の一部(特別徴収ができない場合や退職された場合)については、市から納税通知書により納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
6.市民税・県民税の住宅ローン控除について
該当になる方は、下記の用件に当てはまる方です。
【平成11年から平成18年中までに入居された方】や【平成21年から令和3年中に入居された方】で下記に当てはまる場合
※平成19年・平成20年中に入居された方においては、市民税・県民税の住宅ローン控除の該当にはなりませんのでご注意ください。
- 勤務先等で年末調整をする方
年末調整にて住宅ローン控除の申請をし、源泉徴収票に居住開始年月日・住宅借入金等特別控除可能額等が記載されており、その年分の所得税額から住宅ローン控除額が引ききれなかった部分がある場合
- 確定申告書を提出する方
確定申告書にて住宅ローン控除を申請し、確定申告書に居住開始年月日等が記載されており、その年分の所得税額から住宅ローン控除額が引ききれなかった部分がある場合
(住宅ローン控除を初めて受けようとする場合は、確定申告が必要となります。)
7.市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
平成21年10月より、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
詳細は下記をご覧ください。
8.ふるさと納税制度について
都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をなさった方は寄附金に応じて一定額を控除できる制度です。
詳細は下記をご覧ください。
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税務課
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電話番号:0297-23-2111
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