更新日:2019年5月1日
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出について
給与支払報告書等は、地方税法により、市の承認を受けることで、光ディスク等により提出することができます。
なお、基準年(前々年)に税務署への給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等についてeLTAX(電子申告)又は光ディスク等により提出することが義務付けられています。
※ 平成30年度の税制改正において、e-Tax又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、令和3(2021)年1月1日以後に提出すべき法定調書について適用されました。
例えば、令和2(2020)年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和4(2022)年1月に提出する「給与支払報告書」は、eLTAX(電子申告)又は光ディスク等により提出する必要があります。
申請方法
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給与支払報告書等の電子的提出義務のある支払者
光ディスク等による提出承認申請書の提出は必要ありません。
- 給与支払報告書等の電子的提出義務のない支払者
手続きの流れ
- 電話でのご連絡・ご相談・打ち合わせ
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提出承認申請書・テスト媒体の提出
(テスト媒体は遅くても11月中旬までに提出してください) - 媒体の読み取りテスト(常総市で実施)
- 承認(不承認)の通知
申請書様式
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書(WORD:46KB)
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書(PDF:138.6KB)
※両面印刷をしてご使用ください。
関連リンク
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)
法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等による提出義務(国税庁HP)
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税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
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