更新日:2019年9月30日
納税
市税等納期一覧
平成31年度市税等納期一覧
月別 | 税目 | 期別 | 納期限(口座振替日) |
---|---|---|---|
4月 |
固定資産税 |
全期・1期 |
5月7日(火曜日) |
介護保険料 |
1期 |
||
5月 |
軽自動車税 |
全期 |
5月31日(金曜日) |
6月 |
市・県民税 |
全期・1期 |
7月1日(月曜日) |
介護保険料 |
2期 |
||
7月 |
固定資産税 |
2期 |
7月31日(水曜日) |
国民健康保険税 |
1期 |
||
後期高齢者医療保険料 |
1期 |
||
8月 |
市・県民税 |
2期 |
9月2日(月曜日) |
国民健康保険税 |
2期 |
||
介護保険料 |
3期 |
||
後期高齢者医療保険料 |
2期 |
||
9月 |
国民健康保険税 |
3期 |
9月30日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料 |
3期 |
||
10月 |
市・県民税 |
3期 |
10月31日(木曜日) |
国民健康保険税 |
4期 |
||
介護保険料 |
4期 |
||
後期高齢者医療保険料 |
4期 |
||
11月 |
国民健康保険税 |
5期 |
12月2日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料 |
5期 |
||
12月 |
固定資産税 |
3期 |
12月26日(木曜日) |
国民健康保険税 |
6期 |
||
介護保険料 |
5期 |
||
1月 |
後期高齢者医療保険料 |
6期 |
令和2年1月6日(月曜日) |
市・県民税 |
4期 |
令和2年1月31日(金曜日) |
|
国民健康保険税 |
7期 |
||
後期高齢者医療保険料 |
7期 |
||
2月 |
固定資産税 |
4期 |
令和2年3月2日(月曜日) |
国民健康保険税 |
8期 |
||
介護保険料 |
6期 |
||
後期高齢者医療保険料 |
8期 |
||
3月 |
国民健康保険税 |
9期 |
令和2年3月31日(火曜日) |
市税等の納付場所と納付方法
筑波銀行 |
三井住友銀行 |
常陽銀行 |
東日本銀行 |
結城信用金庫 |
茨城県信用組合 |
中央労働金庫 |
常総ひかり農業協同組合 |
ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県) |
全国の各コンビニエンスストア |
常総市役所・石下庁舎 |
納付方法
納付書で納める方法
納付書をお持ちいただき、取扱金融機関またはコンビニエンスストア、常総市役所・石下庁舎にて納付してください。
納付書1枚につき30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの取り扱いができないため、納付書にバーコードの印字がありません。
バーコード印字のない納付書につきましては、市役所または金融機関をご利用ください。
納期限が過ぎるとコンビニエンスストアでは取り扱いができなくなります。納期限後は、市役所または金融機関をご利用ください。
口座振替で納める方法
皆さんに納めていただく市税等には、 それぞれ納期限があります。納め忘れがないように口座振替をお勧めいたします。
「口座振替納税」を利用すると、 金融機関の預金口座から振替日に自動的に納めることができ、 納税の記録が通帳に残ります。また、納税のために金融機関に出向く必要がありません。
口座振替可能な市税等
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
介護保険料(幸せ長寿課)、後期高齢者医療保険料(健康保険課)の口座振替に関しては、各担当課にお問い合わせください。
申し込み方法
市税等の納税通知書に添付されている「預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」か、市内金融機関の窓口においてある「預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」に必要事項を記入して取扱金融機関へ提出してください。その際、通帳の届出印と口座番号が必要になります。
お願い
引落しの前日までに、必ず口座の残高確認をお願いいたします。 引落しが出来なかった場合には、再度の振替は行いませんので税務課までご連絡下さい。納付書を発行しますので、上記金融機関、コンビニエンスストア、または市役所窓口にて納付して下さい。
その他
*口座振替分(軽自動車継続検査用「軽自動車納税証明書」を除く)の領収書は発行しませんので、通帳の記帳でご確認ください。
*家族の税金をお一人の口座から振り替えている場合、婚姻などで別世帯になっても、ご依頼の口座からの振り替えが継続されます。世帯構成が変わって、口座振替納税を中止するときは、金融機関で中止の手続きをしてください。
クレジットカードで納める方法
納付書が届いてから、納付書に記載の納期限までの今年度の納税に利用できます。また、決済手数料がかかります。
申し込み利用手順
パソコン、携帯電話から、専用のホームページ「Yahoo!公金支払い」にまずアクセス。地域「常総市」を選択、税金名を選択後、画面の指示に従って入力・支払い手続きを進めてください。
納期限が過ぎると利用取り扱いができなくなります。また、各税目・期別ごとに利用手続きが必要です。領収書が必要な方、納税証明書がすぐ必要な方は、現金納付をお勧めします。
スマートフォンアプリで納める方法
平成31年4月1日から、スマートフォンアプリを利用して、各種税金・料金の支払いがいつでも、どこでも手軽にできるようになりました。
ご利用可能なスマートフォン アプリ
*令和元年9月30日よりYahoo!マネー・預金払いはPayPayへ統合となりました。
ご利用可能な市税等
税 ・ 料 | 担 当 課 |
市・県民税(普通徴収) |
税務課 |
固定資産税 | 〃 |
軽自動車税 | 〃 |
国民健康保険税(普通徴収) | 〃 |
後期高齢者医療保険料 | 健康保健課 |
介護保険料 | 幸せ長寿課 |
ご利用方法
・PayBは、指定金融機関の口座登録が必要となります。
・LINE Pay、 PayPayは、各電子マネーへのチャージが必要となります。
システム利用料
利用者の負担はありません。
ご利用の際の注意事項
1.金融機関やコンビニエンスストアでの支払いは、アプリではできません。
2.領収証書は発行されません。領収証書が(軽自動車の車検などで)必要となる場合は、納付書に記載されている金融機関やコンビニエンスストアをご利用ください。
3.各アプリで納付済の納付書について、金融機関やコンビニエンスストアで二重に納付しないようご注意ください。
4.納付書一枚あたりの納付限度額がそれぞれあります。各アプリのホームページにて事前にご確認の上、ご利用ください。
5.納付書の納期限が過ぎている場合、ご利用になれません。
6.タブレット、パソコン、フューチャーフォン(ガラケー)からのご利用はできません。
車検用「軽自動車税納税証明書」の交付について
軽自動車税を口座振替納付・クレジット納付している方には、「軽自動車税納税証明書」を6月下旬に発送します。納税証明書が届く前に車検を受ける方は、市民課または暮らしの窓口課で納税証明書を発行しますので、車検証と窓口に来る方の免許証をお持ちください。
督促手数料
市税等を定められた納付期限までに納めないと、「督促状」が発送されます。
督促状発送後の納付につきましては、常総市税条例の定めるところにより1期につき100円の手数料を納めていただくこととなります。
延滞金及び還付加算金
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくこととなります。
※平成31年4月26日内容更新
延滞金 | 還付加算金 | |||
納期限の翌日から1か月までの期間 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | |||
本則 | 7.3% | 14.6% | 7.3% | |
特例 | 平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% | 4.3% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% | 1.9% | |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% | 1.8% | |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% | 1.7% | |
平成30年1月1日~令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
延滞金の計算例
納付期限が平成29年1月31日の税金85,500円を令和元年6月30日に一括納付した場合。
- 1ヶ月以内の計算をします。(平成29年2月28日までの金額)
85,000円 × 2.7% × 28日 ÷ 365日 = 176.05円 ⇒ 176円
※計算の際は、本税の1,000円未満は切り捨て。 - 平成29年3月1日から平成29年12月31日までの計算
85,000円 × 9.0% × 306日 ÷ 365日 = 6,413.42円 ⇒ 6,413円 - 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの計算
85,000円 × 8.9% × 365日 ÷ 365日 = 7,565円 - 平成31年1月1日から令和元年6月30日までの計算
85,000円 × 8.9% × 181日 ÷ 365日 = 3,751.41円 ⇒ 3,751円 - 延滞金額
176円 + 6,413円 + 7,565円+3,751円 = 17,905円 ⇒ 17,900円 - ※延滞金額の100円未満は切り捨て
算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、延滞金の基礎となる税額が2,000円未満の場合には、延滞金はかかりません。
滞納処分
税金を定められた納期限内に納めないことを「滞納」と言い、督促状や催告書により納税を促すことになります。
それでも納付がない場合には、預金、給与、生命保険、不動産、動産、売掛金などを対象に、滞納者に対しての差押等の処分を行います。
差押えた財産は換価の手続きを行い、換価代金をもって、滞納税額に充当することになります。
納期限が過ぎると → 督促状発送 → 催告書送付 → 差押 → 換価 → 充当
また、給与の差押えの詳細については、以下のページをご覧ください。
市税等納付相談窓口
市税の納付等に関するお問い合わせ・相談は下記窓口までお願いいたします
平日日中での相談の他、下記の時間も係員が応対いたします。
●時間外対応 毎週木曜日19時まで (12/28〜1/4および祝祭日を除く)
●日曜対応 毎月第一日曜午前中 (5月と1月は第三日曜に実施)
納税にお困りの場合は
事情により納税が困難な場合には、その事情によっては「市税の減免」や「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
市税の減免
災害による被害を受けた場合や、自己都合ではない失職など、一定の要件に該当する場合には、申請によって減免される場合があります。(減免の条例)
納税の猶予
徴収猶予
やむを得ない事情で市税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予されます。
換価の猶予
滞納している市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合で、 納税に対する誠実な意思を有すると認められるときには申請により財産の換価が猶予されます。
災害等による納期限の延長
災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等を行うことが困難な場合は、申請することによって、納期限の延長(最大90日、特別徴収義務者は30日)を受けることができます。
※いずれの制度も、原則として納税者による申請が必要です。該当する要件や、申請方法などの詳細は税務課にお問い合わせください。
常総市役所 市民生活部 税務課
〒303−8501
常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所本庁舎1階
電話:0297−23−2111(内線1520、1510、1511、1512、1513)
(納税相談は本庁舎でのみ行っておりますのでご了承ください)
-
税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
市民税に関すること:内線1610
固定資産税に関すること:内線1620
納税に関すること:内線1510
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