更新日:2015年1月30日
住宅用地に対する課税標準の特例について
居住用家屋の敷地(住宅用地)については、税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。
住宅用地とは
住宅用地には、次の2つがあります。
区分 |
概要 |
住宅用地の対象 |
---|---|---|
専用住宅用地 | 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 |
その土地の全部 (ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 | 店舗兼住宅などの併用住宅で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた床面積に相当する土地 |
住宅用地の面積
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、居住用の家屋の敷地として利用されている土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
家屋の区分 |
居住部分の割合 |
土地の面積に乗じる率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
下記以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 2分の1以上 |
0.5 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 2分の1以上4分の3未満 4分の3以上 |
0.5 0.75 1.0 |
住宅用地の特例率
住宅用地については、下記区分に応じた特例率を評価額に乗じて課税標準額を求め、税額を算出しています。
住宅用地の区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで) |
6分の1 |
3分の1 |
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) |
3分の1 |
3分の2 |
住宅が複数ある場合、小規模住宅用地の特例は棟数分適用されます。例えば住宅が2棟ある場合は、最大400平方メートルまで適用されます。
-
税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
市民税に関すること:内線1610
固定資産税に関すること:内線1620
納税に関すること:内線1510
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。