更新日:2021年4月1日
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正に伴い、下記にあてはまる法人が申告書等の提出を行う場合は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出することが義務付けられました。
対象法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
確定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべき全ての書類
※電子申告に際し、紙面の納付書が必要となる場合は、こちらを印刷の上ご使用ください。
電子申告
eLTAXによる電子申告を行う場合には、利用の届出が必要となります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。なお、eLTAXご利用に際してご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
▼eLTAXホームページ
▼eLTAXホームページ(大法人の電子申告義務化に係る特設ページ)
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01252
▼eLTAXホームページ(よくあるご質問)
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税務課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
市民税に関すること:内線1610
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納税に関すること:内線1510
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