更新日:2016年7月1日
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
保険料免除制度について
国民年金においては、所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが経済的に困難な方のために、申請して承認されれば保険料を全額または一部免除できる制度が設けられています。
学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
対象となる方
保険料免除制度には、申請して審査を受け承認されると免除となる「申請免除」と、届け出すれば免除となる「法定免除」があります。
申請免除 |
・本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の方 ・失業した方 ・天災等により被害を受けた方(り災証明の判定がおおむね半壊以上) |
---|---|
法定免除 |
・生活保護法の生活扶助を受けている方 ・障害年金(1・2級)を受けている方 |
免除区分
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のうちのいずれか
承認期間
直前の7月分から翌年6月分まで
過去の期間については、申請日より2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
免除を受けた期間の老齢基礎年金額の取り扱い
免除を受けた期間は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給するための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額は全額納付した期間と比べて、全額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間は4分の3、4分の1免除期間は8分の7として計算されます。
10年以内であれば、免除された残りの保険料を納める(追納)ことにより、年金額を満額に近づけることができます。ただし、保険料免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。
一部免除の承認を受け、免除された残りの保険料を2年以内に納付しなかった場合は未納と同じ取り扱いとなりますのでご注意ください。
納付猶予制度について
20歳以上50歳未満の方で、所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合に、申請して承認されれば保険料の納付が猶予される制度が設けられています。(令和7年6月末までの時限措置)
対象となる方
20歳以上50歳未満で、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の方
承認期間
7月分から翌年6月分まで(または50歳になる前月分まで)
過去の期間については、申請日より2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
納付猶予制度を受けた場合の注意点
猶予を受けた期間は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給するための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
10年以内であれば、後から納める(追納)ことにより老齢基礎年金額を満額に近づけることが可能です。ただし、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。
必要書類
〇基礎年金番号のわかるもの
〇窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
〇印鑑
〇雇用保険受給資格者証(離職票) ※失業を理由とする申請の場合
〇り災証明書 原本 ※被災を理由とする申請の場合
申請場所
-
健康保険課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
管理係:内線1220、給付係:内線1210、医療年金係:内線1250
お問い合わせフォーム