更新日:2020年10月26日
国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること
国民健康保険を支える国民健康保険税
国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を支払う義務を負わなければなりません。納めていただく国民健康保険税は、被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、出産したとき(出産育児一時金40万4千円(産科医療補償制度加入の医療機関での出産の場合は42万円))や被保険者が亡くなったとき(葬祭費5万円)などの給付費等にあてられます。つまり、国民健康保険税は国や県からの補助金等と合わせ保険給付を行うための欠かすことのできない財源です。
介護保険と国民健康保険
40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者は介護保険第2号被保険者として介護納付金分を医療給付分(基礎分)と後期高齢者支援金等分と合わせ、国民健康保険税として納めていただきます。
年度途中で65歳になる人の国民健康保険税
年度のはじめに65歳になる月の前月分までの介護分を計算し、医療分と後期高齢者支援金等分を合わせた額を年間の国民健康保険税として納めていただきます。
令和2年度の国民健康保険税率(医療給付分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分に係る税率)
区分 |
基礎となる額 |
基礎分 |
支援分 |
介護分 |
|
---|---|---|---|---|---|
応能分 |
所得割額 |
世帯の加入者の前年の所得に応じて計算 |
6.7% |
2.25% |
1.85% |
応益分 |
均等割額 |
世帯の加入者数に応じて計算 |
18,500円 |
8,000円 |
9,000円 |
応益分 |
平等割額 |
一世帯あたり定額を計算 |
20,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
上限額:99万円 (右記:上限内訳) |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
国民健康保険税の納期月
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
原則65才~74才までの国民健康保険のみの世帯
後期高齢者医療制度の創設に伴う激変緩和措置
75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行しても、国民健康保険税が急激に増えることのないように、一定期間、国民健康保険税が次のように軽減されます。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、国民健康保険税について配慮されます。
所得の低い方の国民健康保険税の軽減が引き続き受けられます。
国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険加入者が減少しても、世帯の人数や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
世帯ごとに負担していただく国民健康保険税が減額されます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、単身世帯となる国民健康保険世帯では、5年間、世帯割で賦課される平等割額が1/2減額になり、その後3年間は1/4減額されます。
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(65歳〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
会社の健康保険などに加入している方本人が後期高齢者医療制度に移行するに伴い、会社の健康保険などの被扶養者から国民健康保険の被保険者となる方の保険税について、申請により、資格取得日の属する月以後2年間、応益割(均等割・平等割)の旧被扶養者減免を実施することができます。
なお、応能割(所得割)については、当分の間、旧被扶養者減免を実施することができます。
国民健康保険税を納めるのは世帯主
世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税を納めるのは、本人が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず世帯主です。ただし、国民健康保険税がかかるのは加入者分のみとなります。
届け出により、次の条件を満たせば国民健康保険制度上の世帯主を変更することができます。
- 世帯主の同意が得られること。
- 世帯主が国民健康保険税を完納していること。
- 世帯主の変更後も国民健康保険税の納付義務や届出義務の確実な履行が見込めるなど、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。
65歳から74歳の方の国民健康保険税の年金特別徴収について
制度変更に伴い、65歳から74歳のみの国民健康保険世帯の国民健康保険税について、原則として世帯主の年金から天引きとなります。
対象者
- 令和2年4月1日において、65歳から74歳のみの国民健康保険世帯の方で、年金を年額18万円以上受給している方。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方。
徴収回数
仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)の合計6回です。
本徴収については本年度確定税額から仮徴収分を差し引いた額になりますので、7月中に通知を送付いたします。
複数の年金を受給している場合、特別徴収する年金には優先順位があり、受給している年金の中で最も上位の年金のみで対象判定を行い、その年金から特別徴収を行います。なお、障害年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。
国民健康保険税の支払い方の変更について
国民健康保険税について、現在、年金からお納めの方、または10月より年金からお納めいただく予定の方のうち、申請書を提出していただくことにより国民健康保険税を口座振替で納めることができます。
持参するもの
印鑑
年金天引きを中止する時期
手続きをいただいた後、年金からのお支払いを中止する手続きを行います。
申請から中止まで2、3ヶ月を要しますのでご了承ください。
国民健康保険税の減免
以下のような方が減免の対象となります。
- 災害、失業、長期の病気やけが等により国民健康保険税を納めることが困難になった場合、減免申請書を提出することによって、国民健康保険税を減額する制度です。なお、その事情によっては減額できない場合がありますので、お問い合わせください。
- 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者(65歳から74歳)が、新たに国民健康保険に加入することとなる場合、国民健康保険税の減免が受けられます。
特定対象被保険者等(非自発的失業者)軽減
該当する人は、かならず申請してください!
軽減措置の概要
会社都合により離職(倒産・解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定書等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100として算定するものです。
給与所得以外は100/100として算定します。
軽減措置適用の条件
以下の全ての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職年月日現在65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記の離職理由、離職理由コードに該当すること。(定年や契約期間延長のない雇用期間満了者は対象となりません)
離職理由 コード |
離職理由の例 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
離職理由 コード |
離職理由の例 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
申請手続きに必要なもの
- すでに国民健康保険に加入されている方
雇用保険受給資格者証及び印鑑を持参し、手続きをしてください。 - 新たに国民健康保険に加入する方
健康保険資格喪失証明書又は退職証明書など退職日が確認できる書類と雇用保険受給資格者証・印鑑を持参し、手続きをしてください。
-
健康保険課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
管理係:内線1220、給付係:内線1210、医療年金係:内線1250
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