更新日:2022年4月20日
日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具が支給されます。
ストマ用装具・紙おむつ費支給制度の概要(PDF:453.7KB)
費用 |
費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が 決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 |
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手続 |
・申請書 ※下のリンクからダウンロードしてお使いください。 ※下のリンクからダウンロードしてお使いください。 |
備考 |
障がい者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。また、介護保険法の対象とならない場合に限ります。 |
自己負担補助 |
日常生活用具の中でも、紙おむつ及びストマ用装具の支給を受けられた方は、自己負担分でお支払いいただいた金額の2分の1の金額について補助を受けられる場合があります。支給決定後、自己負担分を業者にお支払いいただいてから別途申請が必要になります。領収証の添付が必要になります。 いばらき電子申請・届出サービスからも申請できます。
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購入する前に必ずご相談ください。
申請様式・関連例規
障害者等日常生活用具費支給等申請書(WORD:40.5KB)
重度障害者等日常生活用具費支給意見書(PDF:63.6KB)
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社会福祉課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
社会係:内線4120、障がい福祉係:内線4131
生活保護係:内線4110、生活支援係:内線4140
お問い合わせフォーム
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