更新日:2021年12月21日
自立支援医療
育成医療
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する手術等の治療を行う医療費を助成します。
対象者 |
身体に障がいを有する児童で、児童の健全な育成を図るため、その障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる児童(18歳未満) |
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費用 |
医療費の1割が原則として自己負担となります |
持参するもの |
健康保険証、指定医療機関の意見書 (その他、特定疾病療養受領証や身体障害者手帳をお持ちの方は持参ください) |
窓口 |
社会福祉課障がい福祉支援室 |
育成医療変更届(氏名・住所・保険証番号等)(PDF:70.9KB)
更生医療
身体に障害のある方が便宜を増すために障がい程度を軽くしたり、
増進するための手術等の費用を支給します(医療保険による自己負担の一部)。
対象者 |
身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で角膜、関節形成、心臓手術、人工透析、外耳形成等の手術を受ける方 |
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費用 |
医療費の1割が原則として自己負担となります |
持参するもの |
身体障害者手帳、健康保険証、指定医療機関の意見書 |
窓口 |
社会福祉課障がい福祉支援室 |
更生医療変更届(氏名・住所・保険証番号等)(PDF:71KB)
精神通院医療
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
対象者 | 精神疾患を有する方で、継続的に通院医療を受ける方 |
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費用 |
医療費の1割負担が原則として自己負担となります ただし、所得に応じての負担軽減があります |
持参するもの |
申請書、診断書(添付は2年に1回)、健康保健証、同意書・収入申告書、課税状況等を証明できるもの、個人番号カード 注意:精神障害者保健福祉手帳用診断書を提出される方については、自立支援医療費用診断書(精神通院)の提出は必要ございません。 |
診断書費用助成 |
診断書に係る領収書の写を添付してください。 市税及び国民健康保険税を滞納している方は、助成交付の対象外です。 交付申請額が、診断書料の2分の1に該当する額(1円未満切り捨て)とし、3,000円が限度です。 |
窓口 |
社会福祉課障がい福祉支援室 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係 |
精神通院に係わる申請書です。申請にご活用ください。
不明な点につきましては、下記担当課へご連絡ください。
自立支援医療費用診断書(精神通院) (PDF:144.7KB)
障害者手帳等申請用診断書料助成金交付申請書 (PDF:77.4KB)
自立支援医療受給者証記載事項変更(EXCEL:31.5KB)
自立支援医療受給者証再交付申請書(EXCEL:30.5KB)
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社会福祉課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
社会係:内線4120、障がい福祉係:内線4131
生活保護係:内線4110、生活支援係:内線4140
お問い合わせフォーム
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