更新日:2020年9月15日
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
65歳以上の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難な方は、申請により減免になる場合がありますので、ご相談ください。
減免の対象となる保険料
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
※ただし、令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等が認められる場合には、令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料も適用となります。
第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料で、当該届出が14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
対象者及び減免額
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その方が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
→保険料額の全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その方が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第1号被保険者
(ア) 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
→以下の計算式により、保険料の全部又は一部を減免
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合 d
A 当該1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 減免割合
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、下記の必要書類を添付して幸せ長寿課に提出してください。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料減免申請書
2.死亡診断書又は医師の診断書等(対象者(1)に該当する場合)
3.世帯の主たる生計維持者の収入が減少したことがわかる書類a及びb両方(対象者(2)に該当する場合)
a 令和2年1月から直近までの収入の状況を確認することができる書類(給与明細、通帳、売上帳等)
b 前年の収入及び所得を確認することができる書類
・事業収入(前年の確定申告書B、青色申告決算書の控え等の該当部分)
・不動産収入(前年の確定申告書B、青色申告決算書の控え等の該当部分)
・山林収入(前年の確定申告書B、青色申告決算書の控え等の該当部分)
・給与収入(前年の確定申告書A、源泉徴収票、住民税申告書の控え等)
※事行の廃止や失業の場合は、そのことを確認できる書類(廃業届、閉鎖事項全部証明書、離職票、会社の離職証明書等)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料減免申請書(WORD:18.9KB)
申請書別紙(世帯人数5人以上の方用)(WORD:17.6KB)
受付期間
令和2年9月15日から令和3年3月31日
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幸せ長寿課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
介護保険に関すること:内線4230
要介護認定申請に関すること:内線4240
介護予防事業・総合事業に関すること:内線4251
高齢者福祉に関すること:内線4260
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