更新日:2022年6月1日
介護保険負担限度額認定申請について
負担限度額認定(施設入所時、ショートステイ利用時の居住費・食費の減額)
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割、2割または3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。
ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる施設サービス
・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所している方の食費と居住費
・ ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されません。
対象となる方
介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、1から3の対象要件をすべて満たしている方
1.本人及び同一世帯全員が市民税非課税
2.本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税
3.預貯金等の合計額が以下の表「預貯金等の資産の状況」に該当する方
※預貯金等の種類については下表「預貯金等の種類および確認できる添付書類の一覧」をご覧ください。
利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階 | 段階要件 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
所得の状況 |
預貯金等の 資産の状況 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型個室 |
多床室 | ||
第1段階 |
・老齢福祉年金受給者の方 ・生活保護受給者の方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 前年の合計所得年金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 【600円】 |
第3段階 (1) |
前年の合計所得年金額+課税・非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
650円 【1,000円】 |
第3段階 (2) |
前年の合計所得年金額+課税・非課税年金収入額が120万円を超える方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,360円 【1,300円】 |
第4段階(非該当) |
第1・第2・第3段階のいずれにも該当しない方 第4段階は「低所得者」には該当せず、食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担となります。※金額は施設との契約によります。 |
※()内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とショートステイ(短期入所生活介護)を利用した場合の従来型個室の金額となります。
※【】内の金額は、ショートステイ(短期入所生活介護)または短期入所療養介護を利用した場合の金額となります。
※65歳未満の方は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下が対象となります。
※非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金を含む)や障害年金などです。ただし、弔慰金、給付金などは判定の対象には含まれません。
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書および同意書(下記の申請書・同意書より印刷できます)
2.本人・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
3.本人・配偶者の預貯金等が確認できる添付書類(下表)
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、 価格評価が容易なものが対象) |
確認方法(添付書類) (価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます) |
預貯金(普通・定期) | 1.金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページの写し 2.記帳し、直近2ヵ月の明細ページの写し(年金振込と残高がわかるページ) ※インターネットバンクであれば口座残高ページの写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証明書や残高証明書等の写し(預貯金額等から差し引きます) |
現金(いわゆるタンス預金) | 自己申告 |
有効期間と更新申請ついて
有効期間
負担限度額認定は、申請を受けた日の属する月の初日から有効となります。
※転入者の場合は、転入日から有効となります。
有効期限は、毎年7月末日です。
更新申請
毎年6月上旬時点で負担限度額認定を受けている方に対して、6月中旬ごろに更新のためのご案内を送付します。
引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は、更新申請を行ってください。
なお、新しい認定証は7月下旬ごろの発送となります。
申請方法と結果について
受付窓口または郵送にてご申請いただけます。
窓口での申請
市役所 幸せ長寿課または石下庁舎 暮らしの窓口課保健福祉サービス係で申請が可能です。
※本人及び家族の申請が困難な場合は、ケアマネジャーや施設担当者による代行申請も可能です。
郵送での申請
上記の必要書類を同封の上、送付先まで郵送してください。
(送付先)
〒303ー8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
常総市役所 幸せ長寿課 管理係
※郵送で申請される場合、受付日(申請日)は幸せ長寿課に郵便が届いた日となります。
結果について
申請を受け付けた後、負担限度額認定対象者としての要件を満たしているかを審査します。
10~14日程度(※)で判定の結果通知書と、負担限度額認定者の場合は負担限度額認定証を送付いたします。負担限度額認定証は、サービス利用時に必ず提示してください。
※銀行等へ口座情報の照会を行う場合は別途期間を要します。
申請書・同意書
介護保険負担限度額認定申請書類
介護保険負担限度額認定申請書(同意書)(WORD:28KB)
介護保険負担限度額認定申請書(同意書)(PDF:72.9KB)
注意事項
市は必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。
また、不正に負担軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、それまでに受けた負担軽減に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
介護保険負担限度額認定の変更のお知らせ
介護保険負担限度額申請の基準が変わります。
詳細につきましては,下記のリンクをご覧ください。
令和3年度介護保険負担限度額基準変更(PDF:746.9KB)
平成28年度介護保険負担限度額基準変更(PDF:382KB)
平成27年度介護保険負担限度額基準変更(PDF:299KB)
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幸せ長寿課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
介護保険に関すること:内線4230
要介護認定申請に関すること:内線4240
介護予防事業・総合事業に関すること:内線4260
高齢者福祉に関すること:内線4260
介護予防支援・ケアマネジメントに関すること:内線4254
事業所の指定に関すること:内線4220
高齢者の総合相談に関すること:内線4210
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