更新日:2020年4月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしていかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥,姪等)
注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
注意)請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な主な書類等
請求に必要な書類(社会福祉課・暮らしの窓口課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4.令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本
※ 請求者が高齢である等の事情により、請求手続きを家族等に委任する場合は、
下の委任状を記載の上、請求時にお持ちください。
窓口にお持ちいただくもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
窓口に来られる方が、受任者(代理人)の場合は、委任状と受任者(代理人)と請求者(委任者)の本人確認書類(写しでも可)が必要です。 - 印鑑(朱肉を使用する印鑑)
郵便局で国債を現金に換える時に使用する印です。
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは社会福祉課・暮らしの窓口課にお問い合わせください。
申請場所
保健福祉部 社会福祉課 社会係(電話番号 0297-23-2111 内線4120)
常総市水海道諏訪町3222-3 議会棟1階
暮らしの窓口課 保健福祉係(電話番号 0297-44-7844 内線8020)
常総市新石下4310-1
リーフレット(第十一回特別弔慰金)(PDF:254.2KB)
地図情報
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社会福祉課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
社会係:内線4120、障がい福祉係:内線4131
生活保護係:内線4110、生活支援係:内線4140
お問い合わせフォーム
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