更新日:2015年1月30日
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
動物の愛護及び管理について、より一層の推進を図るため平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布され、平成25年1月から施行されています。
改正動物愛護法の主なポイント
終生飼養の徹底強化
動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
飼い主には終生飼養の責任がありますので、最後まで愛情と責任を持って飼ってください。
犬及び猫の引き取りについて
都道府県等は、動物取扱業者からの引き取りや、繰り返しての引き取り、老齢や病気を理由とした引き取りを拒否できるようになりました。
飼い主の方は自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談するなどして譲渡先を見つけてください。
動物取扱業者の適正化
現行の「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され、販売に際してはあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。
飼養施設を設置して動物の譲渡等を非営利として行う場合は、「第二種動物取扱業」として届出が義務付けられました。
また、幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
罰則等の強化
愛護動物を虐待、遺棄した場合の罰則が強化されました。
愛護動物をみだりに殺傷したり(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)、遺棄すること(100万円以下の罰金)は犯罪ですので、絶対に傷つけたり捨てたりしないでください。
給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなど不衛生な場所で飼ったりする等の行為は「虐待」になり、犯罪です。(100万円以下の罰金)
災害時の対応
都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に災害時の対応について記載することが義務付けられるとともに、動物愛護推進員の役割に災害時の協力が追加されました。
参考資料
環境省作成リーフレット(一般飼い主編)(PDF:1.1MB)
環境省作成リーフレット(動物取扱業者編)(PDF:950.3KB)
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