更新日:2022年6月9日
事業所から発生するごみの出し方について
店舗・事業所などから発生するごみ(事業系一般廃棄物)は、市では収集いたしません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者には事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理する責務や廃棄物の減少、適正な処理の確保等に関し、国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。
店舗・事業所等から発生する全ての廃棄物は地区のごみ集積所へは出すことはできません。
下記を参考に自己責任で処理してください。
1 自ら処理場へ搬入する。
水海道地区に所在する事業者は、事業系一般廃棄物を常総環境センターへ直接搬入できます。
- 生活環境課にて搬入許可申請が必要です。
- 搬入できるごみは一般廃棄物(粗大ごみは除く)に限ります。
- 可燃ごみは事業所用の指定ごみ袋に入れて搬入してください。不燃ごみ、資源ごみ(従業員が飲食したものに限る)は事業所用の袋はないので、家庭用の指定ごみ袋をご利用ください。
- 搬入時間:9時〜16時(土日祝日、年末年始を除く)
- 料金:200円(10キログラム当たり、税抜き)
「分別の手引き」を参考にしてください(ホームページ又は市役所で配布しております)
その他、ご不明な点がございましたら生活環境課へご連絡ください。
石下地区に所在する事業者は、事業系ごみをクリーンポート・きぬへ直接搬入できます。
- 搬入の手続き、搬入できるごみなどはクリーンポート・きぬへお問い合わせください。
- 料金:200円(10キログラム当たり、税抜き)
2 市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者にごみの引き取りを依頼する。
排出方法、処分方法、料金、日程等については直接許可業者と相談のうえ、契約してください。
常総市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(水海道地区)(PDF:92.4KB)
クリーンポート・きぬ事業系一般廃棄物許可業者一覧(石下地区)(PDF:66.2KB)
3 事業者自らの施設で処理する。
焼却設備による処理は、法律で基準が定められております。
基準を満たしていない施設で焼却処理を行うと、法律により罰せられることがあります。
事業系ごみは地区のごみ集積所へは出すことはできません
地区のごみ集積所は、家庭から排出されたごみを収集するための集積所であり、量の多少にかかわらず、事業系ごみを排出した場合、不法投棄として罰せられることがあります。
最近、市民から事業系ごみが地区のごみ集積所に出されているという苦情が寄せられております。
地区のごみ集積所に事業系ごみが捨てられている場合、排出者が特定できる場合には、訪問などによる指導をおこないます。
市の指導に従わず不正に排出を続けるなどの悪質な場合には、不法投棄として警察に相談する場合があります。
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生活環境課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
クリーン推進係:内線4434、環境対策係:内線4421、交通・防犯係:内線4411
お問い合わせフォーム
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