更新日:2017年7月5日
被災住宅復興資金利子補給事業のご案内
東日本大震災により、住宅に被害を受けた方へ
被災住宅復興利子補給事業のご案内
市では、東日本大震災により被害を受けた住宅について、金融機関から融資を受けて修繕等を行った被災者に対し、融資残高(上限−住宅復旧工事640万円、宅地復旧工事を伴う場合1,030万円)の2%までの利子に対し、利子補給金を最長で5年間交付します。
住宅の被害が一部損壊以上で、り災証明が交付されている方が対象となりますが、半壊又は大規模半壊で、やむを得ず解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた方は対象外となります。
(住宅には、店舗・事務所・賃貸している住宅・納屋・塀等は含みません。)
対象者
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 常総市に住所を有する方
- 震災発生時に自己又は親族が所有していた被災住宅に居住していた方
- 被災住宅を補修し、又は被災住宅に代わる住宅を市内に新築、購入した方
- 平成23年3月11日以降に住宅復興資金を銀行等の金融機関で借り入れた方
- 市税等を滞納していない方
申請に必要な書類
- 被災住宅復興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 金融機関等との金銭消費貸借契約書の写し
- 金融機関等から発行された償還表、返済予定表等の写し
- 復興方法を確認する書類として、工事請負契約書又は売買契約書の写し
- り災証明書の写し
- 前各号のほか市長が必要と認める書類
なお、前項の場合において、公募等により必要な事項が確認できる場合であって、市長が添付する必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部の添付を省略することができる。
申請受付期間
平成27年12月28日まで
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防災危機管理課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
防災危機管理係:内線2210、消防係:内線2230
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