更新日:2015年12月17日
被害を受けられた皆さまへ【第2版】(給付・減免・支援制度)12月17日発行
被災者支援総合窓口について (※終了しました)
各種支援制度の説明・相談や申請の受け付けの総合的窓口です。
【場所】 市役所第3分庁舎・石下庁舎暮らしの窓口センター
【時間】 午前8時30分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)
※ただし、日曜日開庁時には開設します。
業 務 名 |
市役所 第3分庁舎 |
石下庁舎暮らしの窓口センター |
問い合わせ先(担当課) |
備考 |
被災者支援に係る相談全般 |
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各課 (相談内容による) |
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り災証明の申請 |
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税務課 |
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義援金の書類受付 |
● |
● |
社会福祉課 |
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見舞金の書類受付 |
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秘書広聴課 |
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被災者生活再建支援制度の 相談・申請 |
● |
● |
社会福祉課 |
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災害援護資金の相談・申請 |
● |
● |
社会福祉課 |
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住宅の応急修理制度の相談 ・申請 |
● |
△ (日曜日開庁時)※平日の石下庁舎は、書類配布のみ |
建設課 都市整備課 |
※窓口開設は平成27年12月27日まで |
外国人の相談 |
△ |
△ |
市民協働課 |
り災証明書・被災証明書について
住家の「り災証明」の申請および発行について
被害を受けた家屋の被害調査に基づき、当該建物に居住されている方に、り災証明書を発行します。(支援金などの申請ごとに1枚ずつ必要になりますので、必要な枚数を申請してください。)
【申請場所】 市役所第3分庁舎、税務課、石下庁舎暮らしの窓口センター
【申請時間】 午前8時30分~午後5時15分(第3分庁舎は午後5時まで)
【発行手数料】 無料
【問い合わせ】 税務課 内線1620・1621
住家以外の「り災証明」の申請および発行について
住家以外の事務所、店舗、倉庫などの「り災証明」の申請を受け付けます。
【申請に必要なもの】印鑑、被害状況のわかる写真や被害を復元するための見積
書、領収書など
【申請場所】 市役所第3分庁舎、税務課、石下庁舎暮らしの窓口センター
【申請時間】 午前8時30分~午後5時15分(第三分庁舎は午後5時まで)
【発行手数料】 無料
【問い合わせ】 税務課 内線1620・1621
「被災証明」の申請および発行について
自動車や家財などの被害に対して、所有者の方に「被災証明書」を発行します。
【申請に必要なもの】 印鑑
【申請場所】 市役所本庁舎2階安全安心課、石下庁舎暮らしの窓口センター
【申請時間】 午前8時30分~午後5時15分
【発行手数料】 無料
【問い合わせ】 安全安心課 内線2210
※り災証明書・被災証明書は、保険の請求や各種制度などに必要とされる証明書です。 |
給付制度などについて
被災者生活再建支援制度
支援の内容 |
・自然災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給します。 ・支給額は下記2つの支援金の合計になります(ただし、世帯人数が1人の場合各該当欄の金額が4分の3になります) ○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
○住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※1回目に賃借50万円で申請し、2回目に建設・購入で申請した場合、支給額は差額の150万円となります。 ○申込期間 基礎支援金:災害のあった日から13か月の間 加算支援金:災害のあった日から37か月の間 |
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活用できる方 |
被害認定を受けた方で、住宅が全壊または大規模半壊と認定された世帯(被害の程度は「り災証明書」に記載されます)が対象となります。ただし、住宅を取り壊さなければならない特別な事情がある場合は、上記の被災区分以外でも考慮の対象となりますので、ご相談ください。 |
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申請場所 |
市役所第3分庁舎 |
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申請の方法 |
申請窓口まで、以下のものをご持参いただきお手続きください。 |
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申請書類 |
【持参物】 |
〇印鑑、振込口座のわかる預貯金通帳、住民票、り災証明書(原本) 〇加算支援金を受ける場合は購入や契約書などの写し |
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【窓口配付】 |
〇申請書 |
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支給の時期 |
処理が整い次第のお振り込みとなります。 ただし提出書類において訂正などがない場合に限ります。 |
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問い合わせ |
社会福祉課 内線4131・4133 |
常総市被災者生活再建支援補助事業(半壊世帯に対する支援金)
支援の内容 |
・特例措置として、被災者生活再建支援制度の対象となっていない半壊世帯に対して、被災者の生活再建を支援します。 ○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金のみ)
(世帯人数が1人の場合、支給額は4分の3になります) ○申込期間 基礎支援金:災害のあった日から13か月の間 |
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活用できる方 |
・被害認定を受けられた方で、住宅が半壊と認定された世帯が対象となります。(被害の程度は「り災証明書」に記載されます)ただし、半壊世帯で解体などにより被災者生活再建支援制度の適用になった場合や、二次判定により全壊・大規模半壊に変更となった場合には対象となりません。 ※半壊世帯に対する支援金の支給後に、半壊世帯で解体などにより被災者生活再建支援制度の適用になった場合や、二次判定により全壊・大規模半壊に変更となった場合には、支給額の返還が生じます。 |
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申請の方法 |
後日、対象者に申請書を郵送し、お知らせします。 |
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申請書類 |
【提出物】申請書 ※支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。 ※預貯金通帳、住民票、り災証明書(原本)については、申請書に記載されている同意書に署名捺印することで、関係書類の提出を省略します。(義援金・見舞金申請の添付書類データを活用) |
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支給の時期 |
・処理が整い次第、「申請書」に指定された口座に振り込みます。 ※提出書類において訂正などがない場合に限ります。 |
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問い合わせ |
高齢福祉課 内線4250 |
災害援護資金
支援の内容 |
災害により負傷または住居・家財に損害を受けた方に対して、生活再建に必要な資金を貸し付けします。 ○貸付限度額(被害の種類、程度に応じ次のとおりです。)
○貸付利率 年3%(据置期間中は無利子) ○据置期間 3年 ○償還期間 10年(据置期間を含む。) ○連帯保証人 必要(申請世帯と同一世帯の方は不可) |
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活用できる方 |
・以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上 2.家財の3分の1以上の損害 3.住居の半壊または全壊・流出 ・以下のとおり所得制限があります。
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申請の方法 |
市役所第3分庁舎まで、り災証明書を持参の上、ご相談ください。 ※申請期限:平成27年12月31日まで(12月29日~31日までは日直預かりとなります。) |
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必要なもの |
申請書、印鑑登録のしてある印鑑(申請者および連帯保証人)、診断書(世帯主に1か月以上の負傷がある場合)、り災証明書[(原本)家屋の被害の場合)]、所得証明書、住民票など |
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貸付時期 |
処理が整い次第のお振り込みとなります。 |
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問い合わせ |
社会福祉課 内線4131・4133 |
常総市災害見舞金
市内で被災された世帯主の方に見舞金を支給します。
【対象者】 被災時、市内に住民登録があった方で、災害により住んでいる住居(現に居住のために使用している建物で空き家は除く)に床上浸水以上の被害を受けた世帯の世帯主および貸家・アパートなどの所有者(法人を除く)
【見舞金の額】 全壊・・・・・・・・・5万円
大規模半壊・半壊・・・3万円
床上浸水・・・・・・・2万円
※借家・アパートなどの居住者は半額となります。
【支給方法】 「振込先届出書」に指定された口座に振り込みます。
【問い合わせ】 秘書広聴課 内線3210・3211
茨城県災害見舞金
制度の内容 |
災害により住家に被害を受けた方に対し、見舞金を支給します。 |
支給の対象となる被害および支給額 |
住家半壊 一世帯当たり3万円 ※半壊の被害を受けた方で、被災者生活再建支援制度(25万円)による支援金の支給対象となった方は見舞金の対象外となります。 床上浸水 一世帯当たり2万円 (対象の方には見舞金請求書を郵送します。) |
問い合わせ |
安全安心課 内線2230・2231 |
住宅の応急修理制度(収入要件が撤廃されました)
「大規模半壊または半壊した住宅」の応急修理にかかる費用の一部を市が助成する制度です。
【対象となる世帯】
・大規模半壊または半壊の被害を受けたこと(市が発行するり災証明書が必要となります)
・応急修理を行うことによって避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
・原則として公的住宅などの無償提供を受けないこと
【基準額など】
応急修理のため支出できる費用は、1世帯あたり56万7千円が限度額となります。
【住宅の応急修理の範囲】
屋根などの基本部分、上下水道などの配管、トイレなどの衛生設備などの日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
(対象外の例:平成27年9月関東・東北豪雨の被害と直接関係のない修理、内装に関するもの、家電製品など)
【申込および工事完了期限】
・申込期限は平成27年12月27日(日曜日)まで(申込が遅れる場合はご連絡ください)
・工事完了期限(工事完了報告書提出期限)は平成28年2月29日(月曜日)まで
【問い合わせ】 建設課 内線2630・都市整備課 内線2711
減免制度などについて
税の減免
○固定資産税・都市計画税
住家の被害調査に基づき減免いたします。調査対象にならなかった(納屋・車庫など)については住家と同等の被害として判定します。
【減免期間】 平成27年度3期、4期、平成28年度1期、2期分
【減免割合】 全壊・・・・・・・・・100%
大規模半壊・半壊・・・60%
(被害を受けた家屋に対しての割合となります)
【発送時期】 12月中旬より順次、被害の程度が確定した方から郵送します。
(平成28年度分については賦課決定後の4月に通知します)
【申請】 納税者の負担を軽減する観点から必要ありません。
【問い合わせ】 税務課 内線1620・1621
○個人市民税・県民税
住家の被害調査に基づき、その住家に住んでいたすべての方を対象に減免します。
【減免期間】 普通徴収…平成27年度3期、4期、平成28年度1期、2期分
給与特別徴収…平成27年10月分~平成28年9月分
年金特別徴収…平成27年10月分~平成28年8月分
【減免割合】 全壊
合計所得金額が500万円以下の方 |
100% |
合計所得金額が750万円以下の方 |
50% |
合計所得金額が750万円を超える方 |
25% |
大規模半壊・半壊
合計所得金額が500万円以下の方 |
50% |
合計所得金額が750万円以下の方 |
25% |
合計所得金額が750万円を超える方 |
12.5% |
(合計所得金額が1,000万円を超える場合は減免の対象になりません)
【発送時期】 1月下旬(特別徴収は給与支払者)に郵送します。
(平成28年度分については賦課決定後の6月に通知します)
【申請】 納税者の負担を軽減する観点から必要ありません。
※固定資産税・都市計画税・個人市民税・県民税とも全納者は還付します。
【問い合わせ】 税務課 内線1610・1611
徴収の猶予
市税を期限内に納付することが困難な方は、申請により1年以内の範囲で分割納付や納付時期を遅らせることができます。※猶予は、免除や減免をするものではありません。
【申請場所】市役所本庁舎1階収税課
【問い合わせ】収税課 内線1520
国民健康保険税の減免
り災証明書の交付を受けられた方で、半壊以上の被害となった世帯では、申請によって国民健康保険税が減免されます。該当する方に順次、通知・申請書を郵送しておりますので、記入のうえ、同封の返信用封筒で返送または直接健康保険課へ提出してください。
なお、まだ通知の届いていない世帯でも、り災証明書が半壊以上で交付されていれば申請できますので、直接お越しいただくか、電話でご相談ください。
【損害程度と減免割合】
○全壊・・・・・・・・・全部
○大規模半壊・半壊・・・2分の1
※被害状況にかかわらず、26年分と比べて事業・給与・不動産収入などに10分の3以上の減収が見込まれる世帯では、減免ができる場合がありますので、健康保険課へお問い合わせのうえ、ご来庁ください。
【減免期間】
平成27年9月~平成28年8月の期間の保険税相当額で、27・28年度で減免します。
【申請期限】
平成28年3月31日(木曜日)まで(28年度の申請は不要です)
【問い合わせ】 健康保険課管理係 内線1220・1221
国民健康保険一部負担金の減額、免除について
り災証明書の交付を受けられた方は、国民健康保険一部負担金(窓口負担)減額・免除の申請をすることにより、医療費の還付となる場合があります。
詳細につきましては、健康保険課までお問い合わせください。
【減免割合】 被害の程度および総所得金額等の合計額等で、審査・判定します。
災害等による損害の程度 当該世帯の総所得金額 等の合計の合算額 |
10分の3以上 10分の5未満 |
10分の5以上 |
一部負担金の減免割合 |
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500万円以下の場合 |
2分の1 |
全部 |
500万円を超え、750万円以下の場合 |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超え、1,000万円以下の場合 |
8分の1 |
4分の1 |
【期間】
災害発生から3か月(11月診療分まで)
(やむを得ない特別な事情がある場合は、再度の申請により3か月を限度に延長することができます)
【申請期限】
平成28年2月29日(月曜日)まで
【申請に必要なもの】
り災証明書(写し可)、医療機関などに支払った領収書、預貯金通帳の写し
印鑑、保険金支払通知書などの写し
【問い合わせ】 健康保険課給付係 内線1210・1212
後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免について
り災証明書の交付を受けられた方には、後期高齢者医療保険料・一部負担金(窓口負担)が減免になる場合があります。該当すると思われる方には、順次申請書類を郵送しておりますので、ご記入のうえ、申請に必要なものを添付し、同封の返信用封筒で返送または直接健康保険課へ提出してください。
なお、申請書は、広域連合に送付し審査、判定を行いますので、決定については、2月頃になる場合もあります。
●後期高齢者医療保険料の減免
【減免割合】 被害の程度および世帯総所得金額などの合計額等で、茨城県後期高齢者医療広域連合にて審査・判定します。
災害等による損害の程度 当該世帯の総所得金額 等の合計の合算額 |
保険料の減免の割合 |
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10分の3以上 10分の5未満 |
10分の5以上 |
|
500万円以下の場合 |
2分の1 |
全部 |
500万円を超え、750万円以下の場合 |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超え、1,000万円以下の場合 |
8分の1 |
4分の1 |
【適用期間】 平成27年9月から1年間
【申請期限】 平成28年1月29日(金曜日)まで
●後期高齢者医療保険の一部負担金(窓口負担)の減免・徴収猶予
【減免割合】 被害の程度および世帯総所得金額などの合計額等で、茨城県後期高齢者医療広域連合にて審査・判定します。(前項の「保険料の減免割合」と同じ)
【適用期間】 茨城県後期高齢者医療広域連合で審査決定された月の翌月から6か月適用月を9月に遡ることもできますので、ご希望の方はご相談ください。
【申請に必要なもの】 り災証明書、預貯金通帳の写し、 印鑑、保険金の決定通知書などの写し
【問い合わせ】 健康保険課医療福祉係 内線1250
国民年金保険料の免除について
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、被災したことで、納付が困難な場合、申請により納付を免除される場合があります。
なお、免除された期間については、受取年金額も減額されます。
【免除を受けるための要件】
災害により最も大きな被害を受けた財産において、その損害額がおおむね2分の1以上であること。
【免除される期間】
平成27年8月分から平成28年6月分まで
なお、平成28年7月以降の保険料についても免除を受ける場合は、平成28年7月以降に改めて申請をしてください。
【必要なもの】
り災証明書(原本)、印鑑、年金手帳、保険金・損害賠償金額などの確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金などが支給された場合)
【減額される年金額を増やせます】
・保険料免除等期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)で、保険料を納付した場合と同じとなります。
・保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
【問い合わせ】 健康保険課年金係 内線1230・1231
下館年金事務所 0296-25-0829
上下水道使用料・農業集落排水事業料金の減免
鬼怒川東部地区の上下水道料および農業集落排水使用料については、9月分から11月分まで(8月上旬使用分から11月上旬使用分)の3か月分を減免しました。
12月分(11月上旬から12月上旬使用分)より通常通り使用料金が発生します。
鬼怒川西部地区の上下水道料および農業集落排水使用料については、11月下旬に3か月分の納付書を送付しました。9月から11月分に関しては口座振替が行えませんので、口座振替を利用の方も納付書での支払いをお願いします。
納付期限は平成28年3月31日となります。また、水道料金の口座振替を利用の方は、通常と同様に各月50円を引いた料金となっています。
口座振替は両地区とも12月分より今まで通り再開します。
【問い合わせ】水道課 TEL23-1881
介護保険料の減免、利用者負担の減免
◆介護保険料
り災証明(半壊以上)の交付を受けた方は、申請により介護保険料(第1号被保険者の保険料)が減免されます。該当する方に順次、通知・申請書を郵送していますので、ご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
【損害の程度と減免割合】
○全壊・・・・・・・・・全額
○大規模半壊・半壊・・・半額
※減免の対象となるのは平成27年10月から平成28年3月までの保険料相当額です。
【減免方法】
○年金天引きの方・・・減免決定通知書を平成28年1月に送付し、その後災害に伴い払い過ぎになった額を指定の口座に還付します。
○納付書払いの方・・・減免決定通知書と減額後の納付書(5、6期分)を平成27年12月に送付します。災害に伴い払い過ぎになった額がある場合には指定の口座に還付します。
※5、6期分で減免額の調整を行いますので、4期分までは通常どおり納付ください。
【申請期限】 申請書到着後2週間程度を目安に郵送してください。
◆介護保険利用者負担額
り災証明(半壊以上)の交付を受けた方で介護サービスを利用している方は、申請により利用者負担額が減額されます。該当する方に順次、通知・申請書を郵送していますので、ご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
【損害の程度と減額後給付率】
○全壊・・・100分の100
○大規模半壊・・・100分の97
○半壊・・・100分の95
※給付率は現在の自己負担が1割の方です。2割の方は直接お問い合わせください。
※減額の対象となるのは平成27年9月10日から平成28年7月31日までの利用者負担額です。
【減額方法】 申請後、順次利用者負担額減額認定証を送付します。認定証が届くまでに介護保険事業者に支払った自己負担分との差額については後日指定の口座に振り込みます。
【申請期限】 申請書到着後2週間程度を目安に郵送ください。
【問い合わせ】 高齢福祉課 介護保険室・管理係 内線4230
教育・保育給付費利用者負担額の減免
お住まいの住宅にり災証明書「半壊」以上の被害があった場合、申請によりその程度に応じて保育料を減免します。
対象者 |
常総市の教育・保育認定を受けた利用者(市立幼稚園を除く) |
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減免対象期間 |
平成27年10月から平成28年3月利用分 |
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減免内容
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必要書類 |
減免申請書・り災証明書の写し |
※9月分に限り水害の影響で10日以上欠席した場合は、別途50%減額します。
また、職場などの被災により、当該世帯の合計年間収入見込額が前年と比較し30%以上減少した世帯については、利用者負担額の認定階層を変更できる場合があります。
【問い合わせ】 こども課 内線1310
幼稚園保育料の減免
<市立幼稚園>
支援の内容
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○減免制度 市内在住で、市立幼稚園に入園している園児の保護者が住居の用に供している家屋の被害に応じて、幼稚園保育料の一部を免除します。
減免期間 (幼稚園保育料) 平成27年10月分~平成28年3月分までの半年間 (事実のあった日の属する月の翌月から半年間とする) |
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必要なもの |
減免申請書・り災証明書の写し |
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問い合わせ |
教育委員会 学校教育課 内線8231 |
<子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園>
幼稚園就園奨励費の助成額が被災の程度に応じて増額されますので、利用施設を通じて申請してください。
農業者向け支援制度
系統農業災害資金
【支援の内容】
災害被害農家(農協正組合員)の農業再生産の確保および農業経営安定に資するための一切の資金を貸し付けます。
○貸付限度:500万円以内
○貸付期間:5年以内(据え置き期間は1年以内)
○貸付利率:0.5%(固定金利)
※県と市で0.25%ずつ利子助成することにより無利子化します。
○担 保:不要
○保 証:茨城県農業信用基金協会の債務保証
○返済方法:元金均等返済
【活用できる方】 災害被害農家(農協正組合員)
【借入申込期間】 平成28年2月29日まで
【問い合わせ】 常総ひかり農業協同組合 本店融資課 TEL0296-30-1214
系統生活災害資金
【支援の内容】
災害被災農家(農協正・准組合員)の生活維持の安定に必要な住宅の補修、家具・家財などの買い換え、自動車の修理・買い換えなどの資金を貸し付けます。
○貸付限度:1,000万円以内(生活・自動車関連は300万円以内)
○貸付期間:15年以内(生活・自動車関連は10年以内)[据え置き期間は1年以内]
○貸付利率:1.0%(固定金利)[借入期間10年超の場合は1.2%]
○担 保:原則として不要
○保 証:原則として茨城県農業信用基金協会の債務保証または個人保証
○返済方法:元金均等返済
【活用できる方】 災害被災農家等で組合員(年収制限あり 正組合員150万円以上、准組合員200万円以上)
【借入申込期間】 平成28年2月29日まで
【問い合わせ】 常総ひかり農業協同組合 本店融資課 TEL0296-30-1214
事業所向け支援制度
被災中小企業継続支援補助金について
【目 的】 被災中小企業に対し、早期の事業再開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得・修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限】 1事業者につき50万円まで
【補助対象】 常総市内で営業する被災中小企業および個人事業者
(中小企業基本法第2条第1項で規定されている中小企業者)
【対象経費】 1.機械設備等費2.広報費3.展示会等出展費4.旅費5.開発費6.資料購入費7.役務費8.借料9.専門家謝金10.専門家旅費11.委託費12.外注費
【申請期間】 平成28年1月12日(火曜日)~29日(金曜日)※土日を除く午前9時から午後5時
※予算に限りがあります。(常総市被害想定件数1,300件)
【申請書類】 1.補助金交付申請書2.被災証明書等3.機械等購入の際の領収書の写しおよび写真、または見積書の写し(実績報告時、領収書および写真)4.暴力団排除条例に係る誓約書5.県・市税の未納のない証明書6.その他
※申請書類は、市および市商工会HPでダウンロードできます。また、商工観光課、暮らしの窓口センターおよび市商工会窓口にあります。
【申請場所】 常総市商工会 石下事務所(常総市新石下3678)TEL42-3155
【問い合わせ】 商工観光課 内線2430
小規模企業共済災害時貸付
支援の内容 |
小規模共済制度へ加入後、一定の要件を満たしている共済契約者へ貸し付けを行います。 ○ 貸付限度額 原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額 ○ 貸付利率 年0.9%(平成27年9月11日現在) ○ 貸付期間 貸付金額 500万円以下 36か月 505万円以上 60か月
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活用できる方 |
小規模共済制度に加入後、貸付判定時(4月末日および10月末日)までに12か月以上の掛金を納付している共済契約者 |
問い合わせ |
常総市商工会 石下事務所 TEL42-3155 |
平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資
対象者 |
平成27年9月関東・東北豪雨の影響により損害を受け、経営の安定に支障をきたしている方のうち、下記いずれかの条件に該当する方 (ア)市町村長から平成27年9月関東・東北豪雨に係るり災証明等※1を受けた方(イ)災害救助法適用市町村※2において1年間以上継続して事業を行っており、その事業について平成27年関東・東北豪雨被害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることについて、市町村長の認定を受けた方 ※1 常総市においては、被災証明(またはり災証明)が該当します。 ※2 古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、 つくばみらい市、八千代町、境町 |
限度額 |
設備資金:8,000万円 運転資金:8,000万円 設備・運転併用:8,000万円 |
融資期間 |
設備資金:13年以内(据置3年) 運転資金/設備・運転併用:10年以内(据置2年) |
融資利率 |
年1.2%~1.6%(融資額のうち1,000万円まで貸付後3年間に限り0.6%) |
保証料 |
対象者(ア)の方 0.7%(常総市のみ) 対象者(イ)の方 0.7% |
保証料補助 |
保証料の10割~5割を補助 |
利子補給 |
対象者(ア)の方:10/10 対象者(イ)の方:融資額のうち1,000万円まで10/10 融資額のうち1,000万円超1/2 いずれも融資実行後3年間に限る。 |
相談窓口 |
○常総市商工会 石下事務所 TEL42-3155 ○茨城県産業政策課(中小企業金融等相談窓口) TEL029-301-3530 |
災害復旧貸付
支援の内容 |
日本政策金融公庫では、災害復旧貸付の融資を行います。
・日本政策金融公庫 中小企業事業→別枠で1億5,000万円(代理貸付 7,500万円) 国民生活事業→各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 (代理貸付 1,500万円) ・商工組合中央金庫→別枠で1億5,000万円
・日本政策金融公庫 中小企業事業 → 基準利率1.3% 国民生活事業 → 基本利率(災害貸付)1.45% ・商工組合中央金庫 → 所定の利率(相談のうえ決定) ※貸付額のうち、1,000万円を上限として、貸付金利から0.9%を引き下げ(貸付後3年間)
→直接貸付・代理貸付とも、弾力的に取り扱う。 |
活用できる方 |
災害により被害を被った中小企業・小規模事業者 |
問い合わせ |
常総市商工会 石下事務所 TEL42-3155 |
経営などに関する特別相談
支援の内容 |
常総市商工会では、市内で平成27年9月関東・東北豪雨により被災された市内の中小企業の皆さまからの経営などに関する特別相談を行います。 |
活用できる方 |
市内で事業を営む中小企業者・小規模事業者 |
問い合わせ |
常総市商工会 石下事務所 TEL42-3155 |
その他
国勢調査について
当市における平成27年国勢調査は、平成27年9月関東・東北豪雨の影響により、一時休止
しておりましたが、鬼怒川東部地区においても12月に再開しましたので、ご協力お願いします。
【問い合わせ】 企画課 内線3440
平成27年度臨時福祉給付金の受け付けについて
平成27年度臨時福祉給付金の申請受付を再開します。
【受付期間】 平成27年12月21日~平成28年2月19日まで
【受付場所】 本庁舎裏第2分庁舎脇プレハブ・石下庁舎:臨時福祉給付金受付窓口
※未申請の方には年内中に申請書を再送します。
【問い合わせ】 社会福祉課 内線4131・4133
第10回特別弔慰金の地区別受け付けについて
第10回特別弔慰金の受付を次の場所で随時受け付けています。
【受付場所】 社会福祉課・石下庁舎暮らしの窓口センター
【問い合わせ】 社会福祉課 内線4131・4133
長寿をたたえる事業などについて
○百寿・最高齢者のお祝いについて
9月に訪問を予定していました、百歳を迎えられた方および市内最高齢の方のお祝いは、平成28年1月30日(土曜日)に自宅などを訪問し、褒状と記念品を贈呈します。
○米寿のお祝いについて
9月に訪問を予定していました、米寿を迎えられた方のお祝いは、平成28年2月18日(木曜日)に自宅などを訪問し、褒状と記念品を贈呈します。
○金婚・ダイヤモンド婚のお祝いについて
10月に予定していました、記念式典は中止となりましたが、平成28年2月5日(金曜日)に自宅を訪問し、記念品を贈呈します。
【問い合わせ】 高齢福祉課 在宅福祉係 内線4210
雑損控除事前申告相談会について
水害により住宅や家財などに損害を受けられた方は、雑損控除または災害減免法の適用により、所得税や個人市民税・県民税の全部または一部が軽減される場合があります。市では下館税務署・税理士会と合同で、被災された方を対象に事前申告相談会を開催いたします。
【期日】 平成28年2月2日(火曜日)~2月9日(火曜日)※土日を除く
【場所】 市役所第3分庁舎、石下庁舎会議室
※ 詳細は後日「お知らせ版」などでお知らせします。
【問い合わせ】 税務課 内線1610・1611
図書館の臨時休館および仮設図書館開設のお知らせ
休館中の資料返却につきましては、図書館内事務室(駐車場の門扉から入り、右側にあります。)の職員にお声かけください。受付時間は、年末年始を除く午前9時~午後5時です。
現在、図書館南側駐車場にプレハブの仮設図書館の開設を予定しております。進展がありましたら、広報紙や市ホームページなどでお知らせします。
【問い合わせ】 図書館 TEL23-5556
社会教育施設の利用再開について
社会教育施設の利用を休止させていただいておりましたが、一部施設を除き利用を再開しました。現在ご利用いただける施設は以下のとおりです。
※下記一覧にない施設につきましては、引き続き休止となります。再開に際しましては随時お知らせします。
施設名 |
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※地域交流センター |
五箇公民館 |
三妻公民館 |
大花羽公民館 |
菅原公民館 |
豊岡公民館 |
坂手公民館 |
内守谷公民館 |
菅生公民館 |
石下中央公民館 |
石下西公民館 |
岡田文化センター |
豊田文化センター |
玉文化センター |
横曽根集会所 |
中三坂集会所 |
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※地域交流センターにつきましては、図書室の利用と岡田・玉文化センターの使用申請のみの再開です。展示室の観覧、ホールの使用・申請は引き続き休止となります。
【問い合わせ】 生涯学習課 内線8410
平成27年9月関東・東北豪雨災害により被害を受けられた皆さまへ【第2版】(給付・減免・支援制度などについて)12月17日発行(PDF:482.1KB)
平成27年9月関東・東北豪雨災害により被害を受けられた皆さまへ(給付・減免・支援制度について)10月8日発行(PDF:352.2KB)
被災された市民の皆さまへ(第2号)(PDF:175.9KB)
被災された市民の皆さまへ(第1号)(PDF:155.7KB)
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