更新日:2019年4月23日
り災証明・被災証明の受付発行について
り災証明
市長は、当該市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況を調査し、り災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければなりません。(災害対策基本法第90条の2)
り災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されてます。
申請について
申請・発行につきましては、税務課までお問い合わせください。
被災証明
被災証明の受け付けを行っています。
※「被災証明」は、水害で被害を受けたことを証明するものです。
問い合わせ
り災証明について
税務課(内線1612)
被災証明について
防災危機管理課(内線2210)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。