更新日:2019年12月16日
避難行動要支援者支援制度
避難行動要支援者支援制度とは
市では、災害対策基本法に基づき、災害時に自分ひとりで避難したり情報を得たりすることなどが難しく、手助けが必要な方(避難行動要支援者)を把握し「避難行動要支援者名簿」を作成しました。これにより、避難行動要支援者の避難支援や安否確認などが円滑に行うことができるようになります。
名簿情報をあらかじめ避難を支援する方に提供しておくと、より避難支援を行えるようになります。そのために、避難行動要支援者の対象となっている本人から、平常時から情報提供することの同意確認を行い、同意を得た方の情報を避難支援等関係者に提供できるように本制度をすすめていきます。
なお、支援は避難支援等関係者の任意の協力によるため、情報提供の同意によって、災害発生時における避難行動の支援等を受けられる可能性は高まりますが、必ず保証されるものではありません。
また、避難支援等関係者は、本人やその家族の安全確保が優先され、避難支援等に関して決して責任を負うものでなく、あくまで善意により支援を行うものです。
常総市避難行動要支援者支援制度実施要綱(PDF:229.7KB)
避難行動要支援者の対象となる方
次のいずれかにあてはまる在宅の方が対象となります。
1.身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
※(内部障害のみでの該当は除く)
2.療育福祉手帳○AまたはA判定をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
4.要介護認定2以上の方
5.65歳以上の高齢者のみで構成する世帯の方
6.そのほか、市長が特に支援が必要と認める方
上記にあてはまらない方でも、災害時に避難支援が必要な方は、お申し出いただければ、避難行動要支援者として登録できます。詳しくは、防災危機管理課までお問い合わせください。
避難支援等関係者に提供される情報
氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号その他連絡先、避難支援等を必要とする事由などが提供されます。
※避難支援等関係者に情報を提供する際には、「受領書兼誓約書」を交わし、避難支援以外の目的にしないこととし、情報漏えいを防止する措置を行います。
避難支援等関係者
消防署(消防団含む)、警察署、自治区長、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者が避難支援等関係者です。
制度のながれ
避難行動要支援者の対象者へ、制度のお知らせと避難行動支援申込書兼同意書(以下、「同意書」)をお送りします。
情報提供に同意される方は、同意書の必要事項を記入押印のうえ、下記提出先窓口または郵送で提出してください。
1.市から、避難行動支援申込書兼同意書を対象者へ送付します。
2.避難行動要支援者本人に、避難支援関係者への名簿情報提供について、同意するかの確認を行います。
3.情報提供に同意される方は、市へ同意書を提出します。
4.市で、情報提供に同意した方の名簿(同意登録者名簿)を作成し、避難支援等関係者に、平時から情報提供を行います。
(情報提供を受ける避難支援等関係者には、災害対策基本法に基づき守秘義務が課せられます。)
5.個別の避難計画を策定します。
※情報提供に同意された方が策定の対象です。
同意書の提出先窓口
本庁舎 (常総市水海道諏訪町3222−3)
防災危機管理課、社会福祉課、幸せ長寿課
石下庁舎 (常総市新石下4310−1)
暮らしの窓口課
避難行動要支援者支援制度のお知らせ(チラシ)
避難行動要支援者支援制度のお知らせ(PDF:304.1KB)
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防災危機管理課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
防災危機管理係:内線2210、消防係:内線2230
お問い合わせフォーム
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