更新日:2022年4月27日
木造住宅の耐震化(耐震診断)費用の一部を補助します
昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。平成7年阪神淡路大震災において無被害・軽微な被害で済んだ建物の割合は、昭和56年以前建築の建物では34%でしたが、昭和57年以降建築の建物では75%であったと報告されております。
市では地震に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震化事業【耐震診断】を行う際の費用の一部を補助します。
今後予想される首都直下地震へ備えるため、建物の耐震性能を調べる耐震診断や、耐震性能を向上させる耐震改修を実施しましょう!
なお、補助を受けるには、耐震化事業を実施する前に、補助金交付申請の手続きを行う必要があります。耐震化事業後の補助金交付申請はできませんのでご注意ください。
対象となる木造住宅
市内に存する住宅で、次のすべてに該当するもの
1 本市に住所を有する者が自ら所有し、かつ居住する一戸建ての木造住宅であること。
2 昭和56年5月31日以前の建築基準法の規定に基づく基準で建築されたものであること。
3 柱、梁その他の主要構造部が在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法で建築された
ものであること。
4 地上階数が2以下であること。
5 兼用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものであること。
6 所有者及びその世帯員が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
耐震診断の内容
耐震診断は、茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士による耐震診断で、「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断または精密診断に限ります。
●茨城県木造住宅耐震診断士
「茨城県木造住宅耐震診断士名簿」(茨城県ホームページ)に登録されている耐震診断士をお選びください。
●一般診断
目視や設計図書などを元に診断を行い、耐震補強の必要性の有無を判定します。
●精密診断
耐震補強の必要性が高いものについて、仕上げ材の一部を引き剥がし壁などの内部を確認し、より詳細な情報に基づき、補強の必要性の最終的な診断を行います。
※平成26年度まで実施の木造住宅耐震診断士派遣事業を利用された方は、一般診断は対象となりません。
補助金の額
【耐震診断】 耐震診断に要する費用の3分の2 (限度額 5万円)
※ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
受付期間
令和4年6月20日(月曜日)~令和4年11月30日(水曜日)※土・日・祝日を除く8:30~17:00
※予算額に達した時点で受付終了となります。
受付窓口
都市建設部都市計画課(本庁舎2F)
手続きの流れ
補助金交付申請書に必要事項を記入、都市計画課に直接お申込みください。
補助を受けるには、耐震化事業を実施する前に、補助金交付申請の手続きを行ってください。耐震化事業後の補助金交付申請はできませんのでご注意ください。
●フロー図
提出書類一覧
1 補助金交付申請書〈様式第1号〉
【添付書類】
(1)登記事項証明書または住宅の所有者が確認できる書類
(2)建築確認通知書の写しまたは住宅の建築年月日が確認できる書類
(3)耐震化事業に要する費用に係る見積書の写し
(4)茨城県木造住宅耐震診断士の免許の写し
2 補助金交付変更・中止申請書〈様式第3号〉(耐震化事業の内容の変更・中止をする場合)
【添付書類】
(1)変更の内容が明らかになる書類
(2)交付申請額を変更する場合は、耐震化事業に要する費用に係る見積書の写し
3 補助金実績報告書〈様式第5号〉
【添付書類】
(1)耐震診断結果報告書等の成果品の写し
(2)耐震化事業の実施に係る契約書の写し
(3)耐震化事業に要した費用に係る領収書または請求書の写し
(4)耐震化事業の実施状況に係る写真
4 補助金請求書〈様式第7号〉
様式ダウンロード
・木造住宅耐震化事業補助金交付申請書〈様式第1号〉
PDF様式 (PDF:48.5KB) Word様式 (WORD:41.5KB)
・木造住宅耐震化事業補助金交付変更・中止申請書〈様式第3号〉
PDF様式 (PDF:26.4KB) Word様式 (WORD:32KB)
・木造住宅耐震化事業補助金実績報告書〈様式第5号〉
PDF様式 (PDF:32.4KB) Word様式 (WORD:32.5KB)
・木造住宅耐震化事業補助金請求書〈様式第7号〉
PDF様式 (PDF:32.5KB) Word様式 (WORD:33.5KB)
その他
所得税の控除
自己の居住の用に供する家屋について一定の耐震改修工事を行った場合、その年の所得税額から耐震改修に要した費用の一部が控除されます。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
下館税務署
〒308-8608
筑西市丙116番地16 筑西しもだて合同庁舎
電話 0296-24-2121
固定資産税の減免
耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
詳しくは、総務部税務課にお問い合わせください。
常総市総務部税務課
電話 0297-23-2907
-
都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
都市計画係:内線2710、開発審査係:内線2710、住宅・空家対策係:内線2730
お問い合わせフォーム
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