更新日:2021年4月16日
新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症に関し、従業員等の感染や、感染拡大防止を目的とした在宅勤務等、やむを得ない理由により、法人市民税の申告・納付等が期限内に行えない場合は、申請により申告期限等の延長を行います。
つきましては、以下の手続きにより申請してください。
【書面による提出の場合】
申告書の件名・余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記し、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)を添付して申告
【eLTAXによる電子申告の場合】
申告書の件名等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)をPDFデータ化し添付して申告
(「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを別途郵送でも可)
※令和3年4月16日以降、申請方法が変更となりましたのでご注意ください。詳しくは、下記国税庁ホームページをご確認ください。
▼国税庁(新型コロナウイルス感染症に関する対応等について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
▼国税庁(国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
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