更新日:2015年6月3日
認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする『基本構想』を策定し、この目標を目指して農業者が作成した『農業経営改善計画』を認定する制度です。
認定を受けた農業者(認定農業者)に対しては、計画の達成に向けて国・県・市がさまざまな支援を行います。
農業経営改善計画には、5年後の農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の改善等農業経営の改善を図るための計画(目標)を記入することになります。
農業経営改善計画(認定申請書)にご記入いただき、市農政課まで提出してください。
提出いただいた農業経営改善計画の内容が適切である場合は市が認定書を交付いたします。
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農政課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
農政係:内線2310、農業支援係:内線2310、振興係:内線2320、
土地改良係:内線2330、地籍調査係:内線2340
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