更新日:2018年4月10日
農業振興地域
優良農地の保全と有効活用を図るため,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農振農用地では,原則として農地の転用が認められていないため,やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には,事前に農用地区域からの除外申請をし,許可を受ける必要があります。
受付時期 |
毎年5月と10月(土曜日・日曜日・休日を除く) |
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受付場所 |
常総市役所産業労働部農政課農政係 |
対象者 |
やむを得ず農振農用地を農地以外に転用する事情が発生した方 |
内容 |
事前に該当地が農振農用地かどうか,確認してください(電話可) |
除外要件 (全て満た す必要あり) |
次の要件を全て満たし,具体的転用計画が明確であること
その他法令(農地法,都市計画法等)の許可が得られる見込みがあること |
その他 |
代理申請の場合は委任状が必要になります |
申請書のダウンロード
農用地利用計画変更(編入・除外)申請書(PDF:254.2KB)
(エクセル形式)
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農政課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
農政係:内線2310、水田事業支援係:内線2310、振興係:内線2320、
土地改良係:内線2330、地籍調査係:内線2340
お問い合わせフォーム
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