更新日:2022年3月4日
地区計画について
地区計画
【地区計画とは】
土地利用や建築物等の規制、誘導を図るものには、都市計画の用途地域制度と建築基準法がありますが、用途地域は、市全体から見たその地域のあり方を定めており、一方建築基準法は、個々の敷地を単位とした建築規制が主なものです。
地区計画は、この中間に位置する制度で比較的小さな範囲の地区を単位として、その地区の特性に応じて、建築物の形態・用途・敷地等に関する事項や、道路・公園等の配置に関する事項を総合的な計画として定め、これに基づいて開発行為や建築行為を規制・誘導することにより、地区特性にふさわしい良好な市街地を形成するための制度です。
【地区計画の仕組み】
地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」の二本の柱により構成されています。「地区計画の方針」では、地区全体についてのまちづくりの目標と、目標実現のための方針を定めます。「地区整備計画」では、「地区計画の方針」に従って、実現を図るために細かく内容を定めます。
届出
常総市では、地区計画が定められており、地区計画区域内で建築物の建築等を行う際に届出が必要となります。
1 届出の必要な行為
地区計画の区域内で次の行為を行う場合には、建築確認申請以前で工事着手の30日前までに常総市長に届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更(切土、盛土、道路、宅地の造成等)
- 建築物の建築(新築、増改築、移転等)
- 建築物等の用途の変更
- 工作物の建設(新築、増改築、移転等)
- 建築物等の形態又は意匠の変更
※都市計画法第29条第1項の開発許可等を要する場合、地区計画の届出は不要となります。
2 届出について
届出書
届出書に記入の上、必要な図面を添付して、正・副2部を常総市役所都市計画課へ提出してください。
添付図面
1.土地の区画形質の変更
- 位置図・・・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
- 設計図・・・構造図及び断面図(縮尺1/100以上)
- 公図
- その他(委任状、確約書)
2.建築物の建築、工作物の建設、用途の変更、形態又は意匠の変更
- 位置図・・・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
- 配置図・・・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺1/1,000以上)
- 平面図・・・建築物にあっては各階平面図(縮尺1/100以上)
- 立面図・・・二面以上の立面図(縮尺1/100以上)
- 求積図・・・敷地面積、建築又は建築面積、延面積を表示する図面
- 公図
- 工場(倉庫)調書 (建築物の用途が工場や倉庫など業務系の場合)
- その他(委任状、確約書)
変更の届出
届出をした方で、設計等に変更が生じた場合は、行為の30日前までに、変更届出書(正・副2部)を提出してください。
取りやめ・取下げ届出
届出をした方で、行為を取りやめ又は取り下げる場合は、取りやめ・取下げ届出書(正・副2部)を提出してください。
届出の取りやめ
地区計画の通知書が交付された後に行為が中止になった場合
なお、取りやめの場合は、地区計画の区域内における行為の届出書(副本)と適合通知書を併せて提出してください。
届出の取下げ
地区計画の通知書が交付される前に行為が中止になった場合
3 各地区計画
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都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
都市計画係:内線2710、開発審査係:内線2710、住宅・空家対策係:内線2730
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