更新日:2015年9月7日
やむを得ない理由により「通知カード」を住民票の住所で受け取ることのできない方へ
「通知カード」を住民票の住所で受け取ることのできない方は、居所情報の登録が必要です。
平成27年10月以降、皆さまにマイナンバーの「通知カード」が住民票の住所に郵送されます。
しかしながら、東日本大震災により被災された方、DV等被害により避難されている方、医療機関などに長期入院している一人暮らしの方など、やむを得ない理由により通知カードを住民票の住所で受け取ることのできない方は、住民票のある市町村に、現在お住まいの住所(居所)の登録を行うことによって、「通知カード」を登録した住所で受け取ることができるようになります。
対象となる方
・東日本大震災により被災し、住民票の住所以外の場所へ避難している方
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待またはこれら準ずる行為被害者で、住民票の住所以外の場所にお住まいの方
・医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住民票の住所に誰も居住していない方
・上記以外の方で、やむを得ない理由により住民票の住所において通知カードの送付を受けることができない方
申請期間
平成27年8月24日(月曜日)から平成27年9月25日(金曜日)までの間
※郵送の場合、必着でお送りください。
持参の場合は、平成27年9月25日(金曜日)の17時15分まで受付いたします。
提出先
原則、住民票のある市町村に郵送、もしくは持参になります。
郵送での登録申請の方法
1.下の「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」をダウンロードし、両面でプリントアウトしてください。注意事項と記載例を参考にご記入ください。
※申請者1人ごとに1枚申請書を記載してください。
※申請書は市民課と暮らしの窓口センターでも配布しています。
※申請書には申請者の電話番号(日中に連絡がとれる連絡先)を必ず明記してください。
↓申請書の様式はこちらからダウンロードできます。
【通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書および記載例・注意事項】(WORD:69.4KB)
2.申請書には次の書類を同封してください。
・申請者の本人確認書類のコピー
※住所が裏書きされている場合は裏面のコピーも必要です。
A:官公庁が発行する顔写真つきの身分証明書1点のコピー
(運転免許証、パスポート、顔写真つきの住民基本台帳カード、在留カードなど)
B:Aの書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証など、市町村長が適当と認める書類のうち2点のコピー
・現在お住まいの住所に居住していることを証明する書類のコピー
例:賃貸借契約書、権利書、入院・入所を証明する書類(入所契約書、申請書医療機関・施設等向け記入欄の記入押印など)、公共料金の領収書など
3.上記書類を同封の上、住民票のある市町村の担当課宛てに郵送してください。
窓口での登録申請の方法
1.上の郵送での登録申請の方法にある「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」をダウンロードし、両面でプリントアウトしてください。注意事項と記載例を参考にご記入ください。
※申請者1人ごとに1枚申請書を記載してください。
※申請書は市民課と暮らしの窓口センターでも配布しています。
2.次の書類をご準備ください。
・申請者の本人確認書類
A:官公庁が発行する顔写真つきの身分証明書1点
(運転免許証、パスポート、顔写真つきの住民基本台帳カード、在留カードなど)
B:Aの書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証など、市町村長が適当と認める書類のうち2点
・現在お住まいの住所に居住していることを証明する書類
例:賃貸借契約書、権利書、入院・入所を証明する書類(入所契約書、申請書医療機関・施設等向け記入欄の記入押印など)、公共料金の領収書など
3.住民票のある市町村の担当課窓口でお手続きをお願いいたします。
代理で申請する場合
15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者(親権者)や法定代理人の方が申請してください。なお、15歳以上の未成年の方は、本人が申請することも可能です。
代理の方が申請する場合、本人申請の必要書類に加えて、以下の2点の書類の提出もお願いいたします。
・代理人の方の本人確認書類(申請者の本人確認書類に同じ)
※郵送の場合は、コピー可。
・代理権を証明する書類
A 代理人が法定代理人である場合
例:戸籍謄本、成年後見登記事項証明書その他資格を証明する書類
(原本で発行から3か月以内)
B 代理人が任意代理人の場合
例:居所登録する本人が作成した委任状(原本)
留意事項
平成27年10月5日(金曜日)までに現在お住まいの場所(居所)の市町村に転入をしていただければ、そこに通知カードが送付されるようになりますので、ご検討をお願いします。
(DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を拒否する措置が講じられます。)
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市民課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111(内線1130)
管理係:内線1110、窓口係:内線1120、市民総合相談係:内線1131
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