更新日:2015年1月30日
マイナンバー制度の導入
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました!
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
● 平成27年10月からすべての市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されました。
● 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
※ 最新の情報については、内閣官房のホームページ(下の関連リンク欄にリンクがあります。)をご覧ください。
マイナちゃんのマイナンバー解説(内閣官房)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html
マイナンバー制度が導入されると(主な効果)
・申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
・社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
・マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。
個人番号(マイナンバー)
・番号は12ケタの数字です。
・原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
・マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知されました。
通知カード
・平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されました。
個人番号カード
・個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
・上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
・本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
・平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されています。
◆動画等で見るマイナンバー
動画等で概要を閲覧したい場合は、下記のリンクからご覧ください。
◆平井内閣府特命担当大臣 解説動画 令和2年11月27日公開
マイナンバーカードの利活用方法・安全性について幅広く分かりやすく解説しています。
https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk
視覚障害・聴覚障害のある方へ マイナンバー制度について
内閣官房のホームページでは、視覚障害のある方や聴覚障害のある方へ向けたマイナンバー制度に関する資料を公開しています。
【視覚障害のある方へ】
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/shikaku/index.html
【聴覚障害のある方へ】
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/chokaku/index.html
行政手続に必要な添付書類が省略可能に!
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されたことにより,今まで提出が必要だった住民票や所得証明書といった添付書類の省略が可能となりました。
※事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。
※マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
詳細については、各手続きのページにてご確認ください。
情報連携とは
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやりとりすることです。
詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/renkei.html
マイナポータルとは
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
マイナポータルで提供される具体的なサービスには、行政機関などが持っている自分の特定個人情報確認できる自己情報表示機能(あなたの情報)や情報連携の記録を確認することができる情報提供等記録表示(やりとり履歴)があります。
詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html
個人情報保護について
・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
・市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。
特定個人情報保護委員会(内閣府)
https://www.ppc.go.jp/index.html
独自利用事務について
■独自利用事務とは
当市において,マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)で独自に番号を利用するものについて,マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
○常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
https://www1.g-reiki.net/joso/reiki_honbun/r251RG00001114.html
○常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
https://www1.g-reiki.net/joso/reiki_honbun/r251RG00001134.html
■独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており,承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 8 | 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
■届出1~4、7、8
常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
■届出書5
常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
■届出書6
生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(PDF:163KB)
コールセンター
国により、市民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。 (平成26年10月1日から)
◆マイナンバー総合フリーダイヤル
・通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
・既存のナビダイヤルも継続して設置しております。
0120-95-0178 (無料)
平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)は以下になります。
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
◆外国語対応のフリーダイヤル
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
◆法人番号に関するお問い合わせ
0570-033-161(全国共通ナビダイヤル)
平日8:45~18:00
民間事業者の皆さまへ
事業者向けマイナンバー資料(平成27年5月版)が、内閣官房より公開されました。
また、中小企業向けポイント資料も公開されました。
詳細は、内閣官房のホームページ(下の関連リンク欄にリンクがあります。)をご覧ください。
説明文表示あり)事業者向けマイナンバー資料(平成27年5月版)(PDF:5.3MB)
事業者向けマイナンバー資料(平成27年5月版)(PDF:7.5MB)
マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。マイナンバー導入チェックリストをご活用いただき、導入に備えましょう。
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする電話・訪問等が発生しています。マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありませんのでご注意ください。
詳細は下記チラシをご確認ください。
関連リンク
社会保障・税番号制度トップページ(内閣官房)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
政府広報オンライン マイナンバー特集ページ
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/
マイナンバー公式twitter
https://twitter.com/MyNumber_PR
マイナちゃんのマイナンバー日記(Facebook)
https://www.facebook.com/mynadiary
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